○垂水市空き家解体撤去事業補助金交付に関する要綱
平成28年3月31日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、垂水市内にある空き家を解体撤去することにより、景観、住環境の向上及び安心安全を確保するとともに、地域経済の活性化を図るため、空き家の解体撤去に要する費用に対し、予算の範囲内で垂水市空き家解体撤去事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 空き家 市内に存する所有者等が、現に居住せず、かつ、その他の用に供しない建物で、抵当権その他第三者の権利が設定されていないもの
(2) 市内業者 市内に主たる事業所(本社又は本店に限る。)を有し、家屋の解体については、建設業法第3条の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条の登録を受け、かつ、撤去については廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の許可を受けた者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特別に認めた者は、この限りでない。
(1) 市内に存する空き家に係る所有権を有する者で、当該空き家に係る権利を書面で明らかにできるもの(以下「所有者」という。)又は所有者から当該空き家の解体撤去について委任を受けた者
(2) 所有者が市税(空き家及び当該空き家の敷地に係る固定資産税を含む。以下同じ。)の滞納をしていないこと。
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付対象となる解体撤去工事(以下「補助対象工事」という。)は、市内業者に工事を依頼する工事であって補助対象工事に要する経費が30万円以上であるものとする。
2 公共事業等による移転、建替えその他の補償の対象となる建物は、補助の対象としない。
3 空き家等に附属する地下埋設物等は、補助の対象としない。
4 市の公売物件であって、解体費相当額を減額した建物は、補助の対象としない。
(補助対象経費)
第5条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、総工事費から建物の解体撤去に要しない経費(家財道具、機械、車両及び立木等の移転又は処分費用)を除いて得た額とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象工事に要する経費の100分の30以内の額(算出した補助の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。ただし、解体後引き続き同年度内に住宅を新築する場合は補助対象工事に要する経費の100分の50以内の額とし、50万円を限度とする。
2 補助金の交付は、空き家1件につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、垂水市空き家解体撤去事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類等を添えて工事着手前に市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(2) 市税に滞納がないことを証する書類
(3) 解体撤去を行う空き家及び敷地に係る課税資産明細書又は固定資産名寄せ台帳の写し
(4) 空き家等の登記事項証明書又は所有権を確認できる書類
(5) 空き家の解体撤去に係る見積書の写し
(6) 空き家の解体及び撤去を実施する市内業者の第2条第2号の許可又は登録を証する書類の写し
(7) 位置図(付近見取り図)、平面図
(8) 空き家の解体撤去前の建物現況写真
(9) 同意書(補助対象者が空き家の存する土地の所有者でない場合又は補助対象者以外に空き家について権利を有する者がいる場合)
(10) 委任状(補助対象者が空き家の所有者から当該空き家の解体及び撤去について委任を受けたものである場合)
(11) 空き家証明書
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、市長は必要があると認めたときは、条件を付するものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象事業の完了後速やかに垂水市空き家解体撤去事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象工事に要した費用の支払いが確認できる領収書の写し
(2) 空き家を解体撤去したことが分かる現場状況の写真(着工前、中間、完了)
(3) 廃棄物に関する処分証明書(マニュフェスト伝票)等の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定に基づき補助金の交付の請求があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(補助金の取消等)
第14条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(2) この要綱の規定に基づく市長の指示又は命令に違反したとき。
(3) 補助事業の遂行ができないとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日告示第92号)
この要綱は、令和7年1月1日から施行する。







