○垂水市空き家有効活用推進事業支援補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第32号の21

(目的)

第1条 この要綱は、垂水市空き家バンク制度要綱(平成17年告示第93号)第4条第2項の規定により、垂水市空き家バンクに登録された建物(以下「空き家」という。)内の家財道具等の処理費用について、予算の範囲内で、垂水市空き家有効活用推進事業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、垂水市空き家バンク制度の利用促進、移住定住の促進及び空き家の有効活用を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 垂水市空き家バンク制度要綱第4条第2項の規定により、垂水市空き家バンクに登録された建物に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者で、当該空き家に係る権利を書面で明らかにできるもの(以下「所有者」という。)

(2) 市税(空き家及び当該空き家の敷地に係る固定資産税を含む。以下同じ。)に滞納がないこと。

(3) 3親等内の親族間での空き家の売却若しくは賃貸又は無償での使用でないこと。また、当該空き家の所有者が法人の場合にあっては、当該法人の役員又はその3親等内の親族の使用でないこと。

(4) 本人及び同一の世帯に属する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号の暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者が含まれていない者

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、空き家内の不要な家財道具等の処理費用に関する経費とする。この場合において、補助対象経費は、同一の家屋について1回限りとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額が5万円を超える場合は、5万円)とし、その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、垂水市空き家有効活用推進事業支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 市税に滞納がないことを証する書類

(2) 誓約書(別記第2号様式)

(3) 空き家の所有者が確認できる書類(登記事項証明書など)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、当該申請に係る審査及び調査等を行い、補助金を交付することが適当であると認めたときは、垂水市空き家有効活用推進事業支援補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査及び調査等により、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、垂水市空き家有効活用推進事業支援補助金不交付決定通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条第1項の規定による通知を受けた申請者が、補助金の請求をしようとするときは、垂水市空き家有効活用推進事業支援補助金交付請求書(別記第5号様式)に当該申請に係る領収書を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し等)

第8条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。

(2) 所有者が、正当な事由がなく、補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に空き家の取壊しを行ったとき、又は垂水市空き家バンクへの登録を取りやめたとき。

(3) この要綱の規定に基づく市長の指示又は命令に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、垂水市空き家有効活用推進事業支援補助金返還命令書(別記第6号様式)により、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りではない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市空き家有効活用推進事業支援補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第32号の21

(令和4年4月1日施行)