○垂水市空家等対策協議会条例

平成29年3月17日

条例第1号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、垂水市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うこと。

(2) 前号に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関する協議を行うこと。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、市長のほか、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会長は市長をもって充てる。

2 協議会に副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否半数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(会議の公開)

第7条 会議は原則として公開するものとする。ただし、会議の内容が垂水市情報公開条例(平成13年垂水市条例第1号)第7条に規定する不開示情報を含む場合には、公開しないものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、市民課において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 垂水市報酬及び費用弁償条例(昭和44年条例第9号)の一部を次のように改正する。

別表中交通災害共済審査会委員の項の次に次の1項を加える。

空家等対策協議会委員

〃 4,000円

(令和6年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月13日から適用する。

垂水市空家等対策協議会条例

平成29年3月17日 条例第1号

(令和6年3月18日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第3章の2 地域振興
沿革情報
平成29年3月17日 条例第1号
令和6年3月18日 条例第7号