○垂水市空家等対策委員会設置要綱
平成28年12月28日
告示第109号
(設置)
第1条 空家等に関する問題を解消し、空家等対策を総合的かつ計画的に推進するため、垂水市空家等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 空家等の情報共有、課題等の整理に関すること。
(2) 空家等の調査及びデータベースの整備に関すること。
(3) 空家等対策計画及び空家等対策協議会に関すること。
(4) その他空家等対策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、市民課長をもって充てる。
4 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員長は会議を招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係書類の提出を求めることができる。
(ワーキンググループの設置)
第5条 計画に必要な資料の収集、空家等に関する調査研究のため、ワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループは別表第2に掲げる関係各課職員10人以内のメンバーで構成する。
3 ワーキンググループにリーダー及びサブリーダーを各1人置く。
4 ワーキンググループのリーダー及びサブリーダーは、メンバーの互選により定める。
5 リーダーは、ワーキンググループの事務を総理する。
6 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。
7 リーダーは、必要があると認めるとき、会議を構成する職員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
8 リーダーは、ワーキンググループの会議を終了したときは、その結果を委員会に報告する。
(庶務)
第6条 委員会及びワーキンググループの庶務は、市民課相談係において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年12月28日から施行する。
附則(令和4年8月25日告示第69号)
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
所属 | 職名 |
市民課 | 市民課長 |
総務課 | 総務課長 |
企画政策課 | 企画政策課長 |
税務課 | 税務課長 |
土木課 | 土木課長 |
生活環境課 | 生活環境課長 |
教育総務課 | 教育総務課長 |
消防本部 | 消防長 |
別表第2(第5条関係)
市民課、総務課、企画政策課、税務課、土木課、生活環境課、教育総務課、消防本部 |