○垂水市空家等対策委員会設置要綱

平成28年12月28日

告示第109号

(設置)

第1条 空家等に関する問題を解消し、空家等対策を総合的かつ計画的に推進するため、垂水市空家等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 空家等の情報共有、課題等の整理に関すること。

(2) 空家等の調査及びデータベースの整備に関すること。

(3) 空家等対策計画及び空家等対策協議会に関すること。

(4) その他空家等対策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、市民課長をもって充てる。

4 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は会議を招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係書類の提出を求めることができる。

(ワーキンググループの設置)

第5条 計画に必要な資料の収集、空家等に関する調査研究のため、ワーキンググループを置く。

2 ワーキンググループは別表第2に掲げる関係各課職員10人以内のメンバーで構成する。

3 ワーキンググループにリーダー及びサブリーダーを各1人置く。

4 ワーキンググループのリーダー及びサブリーダーは、メンバーの互選により定める。

5 リーダーは、ワーキンググループの事務を総理する。

6 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。

7 リーダーは、必要があると認めるとき、会議を構成する職員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

8 リーダーは、ワーキンググループの会議を終了したときは、その結果を委員会に報告する。

(庶務)

第6条 委員会及びワーキンググループの庶務は、市民課相談係において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成28年12月28日から施行する。

(令和4年8月25日告示第69号)

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

所属

職名

市民課

市民課長

総務課

総務課長

企画政策課

企画政策課長

税務課

税務課長

土木課

土木課長

生活環境課

生活環境課長

教育総務課

教育総務課長

消防本部

消防長

別表第2(第5条関係)

市民課、総務課、企画政策課、税務課、土木課、生活環境課、教育総務課、消防本部

垂水市空家等対策委員会設置要綱

平成28年12月28日 告示第109号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第3章の2 地域振興
沿革情報
平成28年12月28日 告示第109号
令和4年8月25日 告示第69号