○垂水市交通政策協議会設置要綱

平成18年11月1日

告示第91号

(設置)

第1条 本市における交通政策に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、垂水市交通政策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、本市における交通全般の現状、住民ニーズ等を把握するとともに問題点等を整理し、今後の公共交通のあり方を検討する。

(組織)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から、市長が選任する。

(1) 市内の団体及び機関の代表者

(2) 市内の関係企業及び事業所の代表者

(3) 関係公共機関の代表者

(4) 市職員

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、企画政策課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第34号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

垂水市交通政策協議会設置要綱

平成18年11月1日 告示第91号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第3章の2 地域振興
沿革情報
平成18年11月1日 告示第91号
平成27年3月31日 告示第34号