○垂水市バス路線運行維持費補助金交付要綱
平成17年3月28日
告示第32号
(目的)
第1条 市長は、地方バス路線の運行の維持を図り、もって地域住民の福祉を確保するため、補助対象事業者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第21条又は第80条第1項の許可を受けている者で、市長が指定する者とする。
(補助対象路線)
第3条 補助対象路線は、次の要件に該当する路線とする。
(1) 運輸目的が廃止されたバス路線の運行系統の輸送目的と同じであること。
(2) 地域の福祉向上のため市長が必要と認める路線
(補助対象期間)
第4条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする年度の4月1日から翌年の3月31日を末日とする1年間とする。
(補助対象経費の額及びその限度額)
第5条 補助対象経費の額は、当該路線の運行経費と経常収益との差額とする。
2 前項の運行経費については別に定める所定額に基づき算出する額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 垂水市バス路線運行維持費(以下「維持費」という。)に係る補助金交付申請書は、別記第1号様式によるものとする。
2 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 補助対象期間における損益の積算内容を記載した損益計算書
(2) 補助対象期間に係る実車走行キロの積算を明らかにした書面
(3) 関連収益及び費用の配分方法を明らかにした書面
(4) 補助対象期間に係る輸送人員の積算を明らかにした書面
3 補助金交付申請書の提出期限は、補助金を受けようとする会計年度の3月31日までとする。
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額の合計額とする。
(補助金の経理等)
第10条 補助金の交付を受けた路線バス事業者は補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしておくものとする。
2 路線バス事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(調査報告)
第11条 市長は、予算執行の適正を期するため、補助金の交付を受けた路線バス事業者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた路線バス事業者が次の各号の一つに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部もしくは一部を取消し、又はすでに交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度の補助金から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。


