○垂水市地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱
平成17年2月25日
告示第16号
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、国要綱及び県要綱で使用する用語の例による。
(補助対象系統)
第3条 補助対象系統は、県要綱第4条第1号及び第2号のいずれにも該当する運行系統であって、同条第3号に規定する収支不足額が生じるものとする。
(補助対象事業者)
第4条 補助対象事業者は、国要綱第4条に規定する補助対象事業者とする。
(補助対象経費の額)
第5条 補助対象経費の額は、県要綱第4条第3号に規定する収支不足額に、本市乗入部分のキロ程の比率を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象系統に係る補助金交付申請書は、別記第1号様式によるものとする。
2 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項の営業報告書
(2) 別記第1号の2様式による他市町村との負担額比較表
(3) 補助対象期間に係る認定生活交通ネットワーク計画の国要綱表2
3 補助金交付申請書の提出期限は、補助金の交付を受けようとする会計年度の3月1日までとする。
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額の合計額とする。
(補助金の経理等)
第10条 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしておくものとする。
2 乗合バス事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(調査報告)
第11条 市長は、予算の執行の適正を期するため、補助金の交付を受けた乗合バス事業者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた乗合バス事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(4) 補助対象系統の取消し等があった場合
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年3月1日から施行し、平成16年度の補助金から適用する。
附則(平成24年11月21日告示第92号)
この要綱は、平成24年11月21日から施行する。
様式 略