○垂水市蓄電システム導入促進事業補助金交付要綱

令和7年3月26日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の再生可能エネルギー利用の促進及び住宅におけるエネルギーの自立化を図り、災害に強いまちづくりに寄与することを目的に、予算の範囲内において垂水市蓄電システム導入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 戸建ての専用住宅又は併用住宅(居住用床面積の割合が延床面積の50パーセント以上のもの)の用に供する家屋(マンション、アパート等の集合住宅を除く。)をいう。

(2) 蓄電システム 住宅用蓄電システムであって、公称最大蓄電容量が1キロワットアワー以上、かつ、蓄電池部、インバータ、コンバータ及びパワーコンディショナー等の電力変換装置が一体的に構成されている未使用のものをいう。ただし、この要綱の規定による補助金の交付を過去に受けていない住宅用蓄電システムに限る。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 自ら所有し、居住する市内の住宅又は自ら所有し、居住するために新築若しくは購入する市内の住宅に蓄電システムを設置する者

 市内にある蓄電システムが設置された建売住宅を購入する者

(2) 補助金の交付を受けようとする者及びその同一世帯に属する者が、市税等を滞納していないこと。

(3) 第8条に規定する実績報告書の提出時において、蓄電システムを設置する住宅の場所が本市の住民基本台帳に記録されている住所と同一の者

(補助金の額)

第4条 蓄電システムの蓄電池容量(単位はキロワットアワーとし、小数点以下第3位を四捨五入して得られた値。以下同じ。)に1キロワットアワー当たり2万円を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、限度額を10万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 蓄電システムの導入に係る補助金の交付を受けようとする者は、蓄電システム設置工事に着手する前(あらかじめ蓄電システムが設置された住宅の購入については、住宅の引渡しを受ける日以前)に、垂水市蓄電システム導入促進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 蓄電システムの蓄電池容量が確認できる書類の写し

(2) 蓄電システムの配置図面及び配電図面の写し

(3) 申請者及び同居世帯員の住民票の写し

(4) 申請者及び同居世帯員のうち納税義務のある者全員の市税等納税証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る審査をし、補助金を交付することが適当であると認めたときは、垂水市蓄電システム導入促進事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査により、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、垂水市蓄電システム導入促進事業補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の変更等)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、垂水市蓄電システム導入促進事業補助金交付変更等申請書(別記第4号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認することが適当であると認めたときは、垂水市蓄電システム導入促進事業補助金交付変更等決定通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、蓄電システム設置工事が完了したとき(あらかじめ蓄電システムが設置された住宅については、住宅の引渡しを受けたとき)は、当該事業が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、垂水市蓄電システム導入促進事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 蓄電システムの設置に係る工事請負契約書の写し。ただし、住宅の購入費に蓄電システムの設置工事費を含む場合は、その内訳のわかる書類

(2) 蓄電システムの設置に係る領収書の写し。ただし、住宅の購入費に蓄電システムの設置工事費を含む場合は、その住宅購入費に係る領収書の写し

(3) 蓄電システムの設置状況が分かる写真

(4) 設置した蓄電システムの蓄電池容量が確認できる書類の写し

(5) 申請者及び同居世帯員の住民票の写し(第5条に規定する交付申請において提出した住民票に記載された住所と実績報告時に住民票に記載された住所が異なる場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により報告された書類の審査、必要に応じて行う現地確認調査等により、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を垂水市蓄電システム導入促進事業補助金確定通知書(別記第7号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに垂水市蓄電システム導入促進事業補助金交付請求書(別記第8号様式)により市長に補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。

(補助金の取消し等)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。

(2) この要綱の規定による市長の指示又は命令に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、垂水市蓄電システム導入促進事業補助金返還命令書(別記第9号様式)により、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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垂水市蓄電システム導入促進事業補助金交付要綱

令和7年3月26日 告示第21号

(令和7年4月1日施行)