○垂水市放送施設設置補助金交付要綱

昭和61年9月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、広報活動及び住民相互の連絡を円滑にし、住民福祉、文化の増進に資するため、放送施設の設置者に対し、予算の範囲内で放送施設設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 前条に規定する事業に要する経費とは、放送施設の設置に要する総工事費をいう。ただし、放送施設設置申請に伴う手数料及び印紙代等は除くものとする。

2 第1項に規定する放送施設が、天災、その他特別の事由によって破損、又は故障し、若しくは耐用年数が経過したことなどにより、使用に耐えなくなった場合の当該機器の修繕、又は購入に伴う経費のうち、市長が認めるものについては補助の対象とする。

(補助金率)

第3条 補助金の額は、前条の規定により算出された経費に対して3分の1以内とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第4条 設置者は、第2条並びに前条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、放送施設設置前に放送施設設置補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 放送施設用支柱の設置位置図

(2) 見積書

(3) 施設の破損、故障、使用不能等の場合にあっては、その状況を示す写真又は書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第5条 市長は、工事完了届(別記第2号様式)を受理したときは、これを調査し、適当であると認めたときは補助金を交付する。

(補助金の返還)

第6条 市長は、次に掲げる各号の一に該当する事実があると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。

(3) その他市長が補助金の趣旨に反すると認めたとき。

(設置者の責務)

第7条 補助金の交付を受けた設置者は、補助を受けた防犯施設の成果を高めるように努めなければならない。

この規約は、昭和61年9月1日から施行する。

(平成18年4月28日告示第42号)

この要綱は、平成18年5月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市放送施設設置補助金交付要綱

昭和61年9月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第3章の2 地域振興
沿革情報
昭和61年9月1日 種別なし
平成18年4月28日 告示第42号
令和4年3月31日 告示第32号の10