○垂水市防犯灯設置補助金交付要綱
平成25年5月31日
告示第73号
垂水市防犯灯設置補助金交付要綱(昭和54年7月1日施行)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、犯罪又は事故をなくし、明るい社会環境づくりを促進するとともに、住民の日常生活の利便を図るため、防犯灯の設置者に対し、予算の範囲内で防犯灯設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 防犯灯 前条の目的のために道路等に設置する照明灯のうち、市長が認めたものをいう。
(2) 設置者 防犯灯を設置する振興会又はこれに準じるものとして市長が認めた者をいう。
(3) 災害 暴風、豪雨、洪水、地震、津波、その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(維持管理)
第3条 補助対象となる防犯灯の維持管理は、設置者が行うものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の対象経費及び補助率等は、次表のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率等 |
防犯灯の設置又は取替に係る費用 | 費用の2分の1以内の額とし、1,000未満の端数を切り捨てた額(当該額が20,000円を超えた場合は、20,000円とする。) |
防犯灯の復旧に係る費用(ただし、防犯灯の損傷した原因が災害によるものに限り、損傷前の設備状況を基準として、復旧を行わなければならない。) | 費用の3分2以内の額とし、1,000未満の端数を切り捨てた額とする。 |
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(別記第2号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、市長は必要があると認めたときは条件を付することができる。
(実績報告)
第7条 設置者は、事業が完了したときは、速やかに防犯灯設置補助金実績書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支精算書(別記第2号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第8条 市長は、前条の防犯灯設置補助金実績書の提出があったときは、必要な検査又は調査を行い、補助金を確定するものとする。
2 市長は、補助金の確定をしたときは、防犯灯設置補助金確定通知書(別記第5号様式)により、設置者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、財政経理上支障がないと認めたときは、補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付する。
(決定通知の取消し又は補助金の返還)
第10条 市長は、次に掲げる各号のいずれかに該当する事実があると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 事業の執行方法が不適当と認められるとき。
(3) その他市長が補助金の目的に反すると認めたとき。
(設置者の責務)
第11条 補助金の交付を受けた設置者は、補助を受けた防犯灯の成果を高めるように努めなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成27年2月26日告示第7号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月21日告示第94号)
1 この要綱は、平成28年11月1日から施行する。
2 改正後の垂水市防犯灯設置補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に補助金の交付申請を行う者に係る補助金について適用し、同日前に補助金の交付申請を行った者に係る補助金については、なお、従前の例による。
附則(平成31年3月11日告示第9号の2)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。





