○垂水市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施に関する要綱

平成26年3月31日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の運転免許証自主返納制度の利用を促進し、高齢者の運転による交通事故の抑制を図るため、運転免許証自主返納支援事業の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、全ての免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者で、自主返納の日において65歳以上のものとする。

(支援内容)

第4条 この要綱による支援は、垂水市商工会が発行する商品券10,000円を交付することにより行うものとする。

2 前項の支援は、1人1回限りとする。

(支援の申請)

第5条 前条第1項の支援を受けようとする者は、垂水市高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(別記第1号様式)に道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する通知書(以下「取消通知書」という。)の写しを添えて市長に申請するものとする。

2 前項の申請は、取消通知書に記載された取消日から起算して、1年以内に行わなければならない。

(支援の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し支援の可否を決定し、垂水市高齢者運転免許証自主返納支援決定(新却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、支援を決定したときは、当該申請者に第4条第1項に規定する商品券を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日告示第17号)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の垂水市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施に関する要綱第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に支援の申請を行う者に係る支援について適用し、同日前に支援の申請を行った者に係る支援については、なお、従前の例による。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施に関する要綱

平成26年3月31日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第3章の2 地域振興
沿革情報
平成26年3月31日 告示第34号
平成29年3月23日 告示第17号
令和4年3月31日 告示第32号の10