○国際交流団体助成金交付要綱
平成3年12月27日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、垂水市長(以下「市長」という。)が国際交流の振興を図るために活動している垂水市内の団体に対し、予算の範囲内で国際交流団体助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成金対象事業)
第2条 助成金の対象事業は、次のとおりとする。
(1) 市民と外国人との交流及び研修
(2) 国際交流団体間の連絡、調整
(3) その他国際交流に関すること
(助成金の交付申請)
第3条 助成金の交付を申請しようとする団体は、助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(別記第2号様式)
(助成金交付の決定)
第4条 市長は、上記の申請があった場合は、その内容を審査し、助成金を交付することが適当であると認めたときは助成金の交付を決定し、その旨を助成金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請団体に通知するものとする。
(経費の流用禁止)
第6条 助成金の交付を受けた団体は、その助成金を第2条に掲げる事業以外の目的に流用してはならない。
(実績報告)
第7条 助成金の交付を受けた団体は、事業が完了したときは速やかに事業実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書(別記第2号様式)
(決定通知の取消し又は助成金の返還)
第8条 市長は、助成金を受けた団体が次の各号の一に該当する場合は、決定通知を取消し、又はすでに交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 助成事業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。
(3) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。




