○垂水市地区振興会長連絡協議会への研修視察補助金交付要綱
平成13年1月22日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、垂水市地区振興会長連絡協議会(以下「地区振興連」という。)が行う研修視察に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定める。
(補助金対象及び補助額)
第2条 前条の補助金の対象及び補助額は次のとおりとする。
(1) 1地区振興連につき、バス借上料の補助金は年1回36,000円とする。
(2) 研修参加補助金は、振興会長1人につき年1回1,300円とする。
(補助金の交付)
第4条 市長は、補助金の交付申請書を受理したときは、これを審査し、適当であると認めたとき交付する。
(補助金事業報告)
第5条 地区振興連会長は、補助金の交付を受けたら、直ちに収支決算内訳を明記した研修視察事業報告書(別記第2号様式)を提出しなければならない。
(補助金の返還)
第6条 市長は、次に掲げる各号の一に該当する事実があると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 市長が補助金の趣旨に反すると認めたとき。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日告示第71号)
この要綱は、平成16年12月20日から施行し、平成16年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。


