○垂水市地区振興会長連絡協議会への研修視察補助金交付要綱

平成13年1月22日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、垂水市地区振興会長連絡協議会(以下「地区振興連」という。)が行う研修視察に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定める。

(補助金対象及び補助額)

第2条 前条の補助金の対象及び補助額は次のとおりとする。

(1) 1地区振興連につき、バス借上料の補助金は年1回36,000円とする。

(2) 研修参加補助金は、振興会長1人につき年1回1,300円とする。

(補助金の交付申請)

第3条 地区振興連会長は、補助金の交付を受けようとするときは、バス借上料補助金交付申請書及び地区振興会長研修視察補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。また、別記第1号様式には、行程表、バス借上料領収書(写)及び研修視察時の領収書を添付しなければならない。

(補助金の交付)

第4条 市長は、補助金の交付申請書を受理したときは、これを審査し、適当であると認めたとき交付する。

(補助金事業報告)

第5条 地区振興連会長は、補助金の交付を受けたら、直ちに収支決算内訳を明記した研修視察事業報告書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

(補助金の返還)

第6条 市長は、次に掲げる各号の一に該当する事実があると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 市長が補助金の趣旨に反すると認めたとき。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日告示第71号)

この要綱は、平成16年12月20日から施行し、平成16年度分の補助金から適用する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市地区振興会長連絡協議会への研修視察補助金交付要綱

平成13年1月22日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第3章の2 地域振興
沿革情報
平成13年1月22日 告示第4号
平成16年12月20日 告示第71号
令和4年3月31日 告示第32号の10