○垂水市振興会合併補助金交付要綱
平成24年3月19日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、振興会の合併を促進することにより組織基盤の強化を図り、振興会の活動の活性化及び地域社会の健全な発展に寄与するために、垂水市振興会合併補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金は、合併により新たに設立された振興会(以下「合併振興会」という。)に対して交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1年度につき、合併前の振興会数から合併振興会数を減じた数に100,000円を乗じて得た額とする。
2 補助金は、合併した年度から起算して5年度分交付する。
(補助金の交付方法)
第4条 補助金は会計年度ごとに交付するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、補助金の金額を一括して交付できるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする合併振興会の代表者は、垂水市振興会合併補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 振興会合併促進協議会、実行委員会設立時の役員名簿及び協議内容・会議録(初年度のみ)
(2) 振興会合併について総会で議決したことを証する書類又はこれに準ずるもの(初年度のみ)
(3) 合併振興会の事業計画書、収支予算書及び規約
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第7条 補助金の交付を受けた合併振興会が、この要綱に違反し、又は不正の行為があったときは、市長は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補助金の経理)
第8条 合併振興会は補助事業についての収支を明らかにする帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の完了の属する年度の終了後5年間は保存しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に振興会が合併した場合において、事前に奨励金が交付されているときは、第3条第1項の金額に5年を乗じた金額と奨励金の差額を交付する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

