○垂水市公営施設管理公社運営交付金交付要綱

平成15年3月18日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、垂水市の公共施設の警備及び管理の業務を目的に組織された垂水市公営施設管理公社(以下「公社」という。)の円滑な運営を図るために交付する交付金(以下「交付金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象及び交付額)

第2条 交付金の交付の対象は、次の表の左欄に掲げる施設とし、右欄に掲げる業務に従事する公社職員の給与費等として予算の範囲内において交付するものとする。

施設名

業務名

垂水市役所本庁

警備業務

垂水市環境センター

管理業務

垂水市文化会館

管理業務

垂水市堆肥センター

管理業務

垂水市清掃センター

ごみ収集管理業務

(一部改正〔令和8年告示8号〕)

(交付申請)

第3条 公社は、毎年度4月10日までに垂水市公営施設管理公社運営交付金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 公社は、交付金の額に不足を生じた場合、直ちに垂水市公営施設管理公社運営交付金変更交付申請書(別記第2号様式)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。また、交付金の額に返還が生じた場合、次年度において事業実績報告後、速やかに返還するものとする。

3 前2項の申請書は、施設ごとに申請しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の申請があった場合、その内容を審査のうえ交付金の交付を決定し、垂水市公営施設管理公社運営交付金交付決定通知書(別記第3号様式)により、通知するものとする。

(交付金の請求)

第5条 前条の通知を受けた公社は、交付金の交付の請求をしようとする場合は、垂水市公営施設管理公社運営交付金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出するものとする。

(交付金の交付)

第6条 市長は、前条の交付請求を受けた場合は、速やかに交付金を交付するものとする。

(事業実績報告)

第7条 公社は、事業終了後、速やかに事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成15年3月18日から施行する。

(平成24年1月11日告示第2号)

この要綱は、平成24年1月11日から施行する。

(令和8年3月13日告示第8号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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垂水市公営施設管理公社運営交付金交付要綱

平成15年3月18日 告示第16号

(令和8年4月1日施行)