○垂水市コミュニティ助成事業補助金交付要綱
平成19年8月20日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民のコミュニティ活動の推進を図るため、垂水市コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)で定めるコミュニティ組織、自主防災組織その他地域的な共同活動を行っている垂水市内の団体又は連合体(以下「団体等」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、実施要綱に掲げる各事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、自治総合センターにおいて決定された助成金額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体等は、コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、実施要綱に基づく書類を添え、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 市長は前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた団体等は、当該事業完了後、速やかにコミュニティ助成事業補助金実績報告書(様式第7号)に、実施要綱に基づく書類を添え、市長に提出しなければならない。
(補助金の確定及び通知)
第9条 市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、必要な検査又は調査を行い、補助金を確定するものとする。
2 市長は、補助金の確定をしたときは、コミュニティ助成事業補助金確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、対象となる事業が確実に完成する見込みがあることを確認でき、概算払いすることが適当であり、かつ、財政経理上支障がないと認めたときは、すみやかに交付するものとする。
(補助金の返還等)
第11条 市長は実施要綱の規定に違反したとき又は申請書の内容と事実が著しく異なったときは、補助金交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、補助金の交付決定を取り消したときは、補助金を交付せず、又は当該取り消し部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。









