○垂水市環境保全促進助成事業補助金交付要綱
平成22年6月17日
告示第52号の2
(目的)
第1条 この要綱は、財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が環境にやさしい地域づくりの推進を図るため、助成を決定した事業を実施する団体に、垂水市が補助金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、自治総合センターが環境保全促進助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)で定める地区住民のコミュニティ組織(以下「コミュニティ組織」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、自治総合センターが実施要綱で定める事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、自治総合センターにおいて決定された助成金額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするコミュニティ組織は、環境保全促進助成事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、実施要綱に基づく書類又はその他市長が必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定するものとする。
(事業の補助金交付決定前着手)
第8条 補助金の交付を受けようとするコミュニティ組織が、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業に着手する必要がある場合には、環境保全促進助成事業事前着手承認申請書(別記第7号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けたコミュニティ組織は、当該事業完了後、速やかに環境保全促進事業実績報告書(別記第9号様式)に、実施要綱に基づく書類又はその他市長が必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。
(補助金の確定及び通知)
第10条 市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、必要な検査又は調査を行い、補助金を確定するものとする。
2 市長は、補助金の確定をしたときは、環境保全促進助成事業補助金確定通知書(別記第10号様式)により、コミュニティ組織に通知するものとする。
3 市長は前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、対象となる事業が確実に完成する見込みがあることを確認でき、概算払いすることが適当であり、かつ、財政経理上支障がないと認めたときは、補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、実施要綱の規定に違反したとき又は申請書の内容と事実が著しく異なったときは、補助金交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は補助金の交付決定を取り消したときは、補助金を交付せず、又は当該取消し部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年6月18日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第28号)
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。











