○たるみず市民活動ネットワーク設置要綱
平成18年12月26日
告示第99号
(目的)
第1条 この要綱は、幅広い分野にわたる市民活動(市民が行う自発的で非営利の社会貢献活動)が活発になる中、たるみず市民活動ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を設置することにより、活動団体の自立・発展を促進・支援し、活動分野を越えた団体相互および人的ネットワークの形成、市民活動の基盤整備および強化を図り、市民・市民活動団体・地域コミュニティー・企業・行政などの良好なパートナーシップの形成を促進することを目的とする。
(活動内容)
第2条 ネットワークは、次に掲げる活動を行う。
(1) 情報交流を希望する団体を登録し、登録したネットワーク会員(以下「登録会員」という。)及び関係機関等から収集した市民活動に関する情報を管理し、次に掲げる方法により当該情報を登録会員に提供すること。
ア 情報誌発行による情報提供
イ 市ホームページでの情報提供
ウ 登録会員からの個別依頼に対する情報提供
(2) ネットワーク会員の活動を支援すること。
(3) その他市民活動の自立・発展のため、必要と認められること。
(会員)
第3条 会員は、団体単位のみ(個人、政治・宗教活動の団体を除く)市民活動団体、自治会(振興会)、自主防災組織、地域おこし団体、イベント実行委員会、NPO、愛好会、福祉団体、スポーツ少年団、コミュニティー組織、環境保全団体、ボランティア団体などを対象とし、会員として登録することとする。
2 ネットワークに登録する団体は、「たるみず市民活動ネットワーク団体情報登録シート」(別紙様式1)を提出するものとする。
3 ネットワークには、登録会員のほか、この趣旨に賛同する関係機関・団体を加えることができるものとする。
(関係機関)
第4条 このネットワークの関係機関は、垂水市・垂水市教育委員会・垂水市社会福祉協議会等をいう。
(事務局)
第5条 ネットワークの事務局は、企画政策課に置き、事務局の役職は次のとおりとする。
(1) 事務局長 企画政策課長
(2) 事務局次長 企画課政策推進係長
(3) 担当者 企画課政策推進係職員
2 事務局は、ネットワークの活動内容に関する連絡調整に当たる。
3 当分の間、行政が運営するが、この役割を担う団体があれば移行することができる。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第34号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
