○垂水市多文化共生まちづくりコーディネーター要綱

令和5年9月7日

告示第53号

(設置)

第1条 地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、技能実習生制度等を活用して垂水市へ移住する外国人との共生を図るとともに、垂水市内の空き家、市営住宅、定住促進住宅等を適正に管理しつつ、地域活性化の資源として活用することで、移住・定住を促進するため、垂水市多文化共生まちづくりコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。

(活動)

第2条 コーディネーターは、市その他関係団体と連携し、錦江町定住促進住宅等を活用した外国人との共生社会づくりに係る活動や、垂水市内の空き家、市営住宅、定住促進住宅等を活用した移住・定住の促進に係る活動、生業づくりに関する活動を行うものとする。

2 コーディネーターは、任期満了後も本市に定住し、継続して外国人との共生のための事業や、垂水市内の空き家、市営住宅、定住促進住宅等を活用した移住・定住の促進に係る活動に取り組むものとする。

(委嘱)

第3条 コーディネーターは、次の各号の要件の全てに該当する者で、募集により選考したものを市長が委嘱する。

(1) 外国人との共生について強い問題意識を持ち、多様性と寛容性の理念の下、市民と外国人がお互いを尊重し、ともに歩んでいけるような社会の構築のため、意欲的に活動することができる者。

(2) 垂水市内の空き家、市営住宅、定住促進住宅等を活用した移住・定住の促進について、自らの技能や知識、経験を生かして取り組み、本市の課題解決に寄与することができる者。

(3) 委嘱後に生活の拠点を、推進要綱第3に規定する都市地域等から本市に移し、本市に住所を定めることができる者。

2 市長は、募集に関し必要な事項を別に定め、公表するものとする。

(責務)

第4条 コーディネーターは、次に掲げる事項を遵守するとともに、常に誠実かつ公正に活動しなければならない。

(1) 市長の指揮監督を受け、その命令に従うこと。

(2) 市の信用を失墜させ、不名誉となる行為を行わないこと。

(3) 活動上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。任期満了後も同様とする。

(活動記録)

第5条 コーディネーターは、定められた期日までに1月分の活動記録を市長に報告するものとする。

(報償)

第6条 コーディネーターの報償は、月額とし、予算の範囲内で市長が定める。

(任期)

第7条 コーディネーターの任期は、委嘱の日から委嘱された年度の3月31日までとする。

2 任期の更新は、市長が認め、コーディネーターの同意を得た場合に限り、2回を超えない範囲内で行うことができる。この場合において、任期の期間は1年を限度とする。

(解任)

第8条 市長は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため、活動に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(3) 市長の同意なく、本市以外に住所を移したとき。

(4) 活動上の責務に違反し、又は活動を怠ったとき。

(5) コーディネーターとしての適格性を欠くと認められたとき。

(庶務)

第9条 コーディネーターに関する庶務は、企画政策課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年9月7日から施行する。

垂水市多文化共生まちづくりコーディネーター要綱

令和5年9月7日 告示第53号

(令和5年9月7日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第3章の2 地域振興
沿革情報
令和5年9月7日 告示第53号