○垂水市市民活動賠償傷害補償制度取扱要綱

平成19年4月27日

告示第45号

(目的)

第1条 この市民活動賠償傷害補償制度取扱要綱(以下「本補償制度」という。)は、市内の市民活動における市民団体及び代表者等が、過失により参加者又は第三者の身体、財物及び保管物に損害を与え、法律上の賠償責任を負う場合における賠償責任補償及び代表者等又は参加者が市民活動中に負傷し、又は死亡した場合における傷害補償について必要な事項を定め、もって市民活動の振興を図るとともに市民参加による明るいまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 本補償制度において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民団体 活動拠点を市内に有する構成員5人以上で自主的に組織された団体をいう。

(2) 市民活動 前号に規定する市民団体が行う活動で、次条に規定する範囲内において、市長が認定したものをいう。なお、市の行う市民活動に類する事業で市民が無報酬で参加・協力する活動を含むものとする。ただし、政治、宗教、又は営利を目的とするものは除く。

(3) 代表者等 市民団体において市民活動の計画立案及び運営の指導的地位にある者又はこれに準ずる者及び市民活動の実施に伴ってその運営に従事する者をいう。

(4) 参加者 市民活動に参加中の住民等をいい、当該活動の観覧者や応援者は含まない。

(市民活動の範囲及び補償対象者)

第3条 本補償制度の対象となる市民活動の範囲及び補償対象者は、別表に掲げるとおりとする。ただし、国、県又は市から委嘱等を受け、他の公的災害補償制度の対象になる場合は除く。

(保険契約による制度の保全)

第4条 市長は、本補償制度を保全するための手段として、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社(以下「損害保険会社」という。)との間で市(賠償責任保険については市、市民団体、市民活動の代表者等)を被保険者とする保険契約を締結する。

(事前承認申請書)

第5条 本補償制度の適用を受けようとする市民団体の代表者は、事前承認申請書(別記様式第1)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りとしない。

(保険期間)

第6条 保険期間は、毎年4月30日から翌年の4月30日までとする。

(補償の範囲)

第7条 本補償制度は、集合地(市民団体が定めた集合地をいう。以下同じ。)に集合した時から解散地(市民団体が定めた解散地をいう。以下同じ。)で解散する時までの間において適用する。ただし、傷害補償については、事前に名簿で確認できる場合に限り自宅から集合地まで及び解散地から自宅までの合理的経路の往復途上中に発生した事故に対しても行うものとする。なお、補償額は次の表のとおりとする。

賠償責任補償

区分

補償金額

対人賠償

1人につき

最高 3,000万円

1事故につき

最高 1億円

対物賠償

1事故につき

最高 100万円

保管物賠償

1事故につき

最高 100万円

備考

ア 補償額は、10,000円(免責金額という。)を超過する場合に、当該超過額とする。

イ 訴訟費用等は別途算定した額とする。

傷害補償

区分

補償金額

死亡

500万円

後遺障害

最高 500万円

入院

日額 4,500円

通院

日額 3,000円

備考

ア 死亡にあっては、事故の日から起算して180日以内にその傷害がもとで死亡したときに限る。

イ 後遺障害にあっては、事故の日から起算して180日以内に後遺障害が生じたときに、その障害の程度に応じて4%から100%までの範囲の額とする。

ウ 入院にあっては、事故の日から起算して180日以内のその傷害による入院の日数に対して、180日を限度として支払うものとする。

エ 通院にあっては、事故の日から起算して180日以内のその傷害による通院の日数に対して、90日を限度として支払うものとする。

オ 手術費用等については、入院中は入院日額に10を乗じて得た額、それ以外は入院日額に5を乗じて得た額とする。

カ 熱中症が原因となり、アからオに該当する場合についても補償の対象とする。

(補償の制限)

第8条 前条の規定にかかわらず、賠償責任補償に係る補償にあっては、次の各号に掲げる事項のいずれかに起因して発生した事故は、補償対象としない。

(1) 代表者等の故意による事故

(2) 代表者等の身体又は精神的疾患による事故

(3) 地震、噴火又は津波による事故

(4) 自殺行為又は犯罪行為による事故(ただし、その行為者以外の代表者等が賠償責任を負う事故については、補償対象とする。)

(5) その他保険契約の約款で定める事故

2 前条の規定にかかわらず、傷害補償に係る補償にあっては、次の各号に掲げる事項のいずれかに起因して発生した事故は、補償対象としない。

(1) 代表者等及び参加者の故意による事故

(2) 代表者等及び参加者の身体又は精神的疾患による事故

(3) 地震、噴火又は津波による事故

(4) 自殺行為又は犯罪行為による事故

(5) その他保険契約の約款で定める事故

(事故報告)

第9条 市民団体の代表者は、市民活動中に事故が発生したときは、速やかに事故報告書(様式第2)を市長に提出しなければならない。

(補償金の請求)

第10条 賠償責任補償金の支給を受けようとする代表者等は、法律上の問題が全て解決した後、市が指定する請求書にその他必要な書類を添付して市に提出するものとする。

2 傷害補償金の支給を受けようとする代表者等及び参加者は、別途指示する日以後、市が指定する請求書にその他必要な書類を添付して市に提出するものとする。

(補償金の支給に係る手続き)

第11条 市は、前条による補償金の請求があった場合は、第4条に基づき、損害保険会社が求める全ての必要書類を提出して保険金請求を行うものとし、保険金を受け取ったときはその全額を補償金の請求を行った代表者等及び参加者又はその法定相続人に支払うものとする。

(準用規定)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、この要綱に基づき契約する保険契約の約款を準用するものとする。

(委任)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に市が定める。

この要綱は、平成19年4月30日から施行する。

(平成20年4月30日告示第29―1号)

この要綱は、平成20年4月30日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第22号の10)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年5月23日告示第51号)

この要綱は、令和7年5月23日から施行し、同年4月1日から適用する。

別表

市民活動の範囲

補償の対象者

活動の分類

活動の内容(例示)

賠償責任補償

傷害補償

1 社会福祉・社会奉仕活動

(1) 社会福祉施設援護活動

(2) 在宅老人・心身障害者等への援護活動

市民団体

代表者等

代表者等

参加者

2 青少年健全育成活動

(1) 校外補導、パトロール

(2) 非行防止キャンペーン活動

市民団体

代表者等

代表者等

参加者

3 地域社会活動

(1) 防火・防災活動

(2) 防犯活動

(3) 交通安全活動

(4) 地域清掃活動

市民団体

代表者等

代表者等

参加者

4 その他1~3に類する活動

(1) 災害被災地支援活動

市民団体

代表者等

代表者等

参加者

5 市主催事業等への参加・協力

(1) 海岸清掃

(2) 防災訓練

(3) 講演会、展示会等への参加、協力

参加者

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垂水市市民活動賠償傷害補償制度取扱要綱

平成19年4月27日 告示第45号

(令和7年5月23日施行)