○垂水市自主防災組織育成事業補助金交付要綱

平成29年3月23日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自主防災活動の充実を図り、もって地域防災力の向上に資することを目的として、自主防災組織に対し、予算の範囲内においてその活動に要する費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における自主防災組織とは、地域住民が自主的に防災活動を行うために組織する団体のうち、市長に自主防災組織設置届出書(別記第1号様式)を提出した団体をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる団体は、自主防災組織又は複数の自主防災組織から構成される組織(以下「合同自主防災組織」という。)とする。

(補助対象事業及び補助対象経費)

第4条 補助対象事業及びその事業区分ごとの補助対象経費は、次の表のとおりとする。

補助対象事業

補助対象経費

自主防災組織活動事業

防災訓練活動

防災訓練の実施に要する経費

防災研修活動

防災知識の向上を目的とする研修会の開催又は参加に要する経費(飲食に要する経費を除く。)

その他活動

市長が必要と認める経費

(補助率及び補助金の限度額)

第5条 補助対象経費に対する補助率は、10分の10とし、その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

2 自主防災組織に対する補助金の限度額は、次の表に定めるとおりとする。

補助対象事業

自主防災組織の区分

補助金の限度額

備考

自主防災組織活動事業

振興会単位で組織された自主防災組織

10,000円

1組織につき年1回交付

合同自主防災組織

20,000円

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自主防災組織育成事業補助金交付申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、自主防災組織育成事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定による補助金交付決定通知書を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに自主防災組織育成事業実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 領収書の写し

(3) 補助事業の経過又は成果を証する書類、写真等

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による補助金実績報告書の提出を受けたときは、内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、自主防災組織育成事業補助金確定通知書(別記第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 補助金は、前条の規定により確定した額を、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、自主防災組織育成事業補助金交付請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対しては、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市自主防災組織育成事業補助金交付要綱

平成29年3月23日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)