○垂水市自主防災組織資機材貸付要綱

平成20年12月1日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、新たに自主防災組織を結成する団体及び資機材が整わず十分な活動を行えない既存の自主防災組織(以下「組織」という。)に対し、市が購入した資機材(以下「資機材」という。)を、垂水市財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第8号)第7条及び垂水市財産管理規則(昭和58年規則第4号)第64条に基づき貸し付けることにより、新たな組織の結成促進と地域防災活動の活性化、市民の防災意識の高揚を図ることを目的とする。

(貸付対象組織)

第2条 資機材の貸付を受けることができる組織(以下「申請組織」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 構成員の総意により新たに組織を設立することを決定し、市に規約、組織図等を提出することができる団体

(2) 既に設立し、市に規約、組織図等の関係書類を提出している組織

(貸付申請)

第3条 申請組織は、自主防災組織資機材貸付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(貸付の決定及び通知)

第4条 市長は、申請書を受理したときには、これを審査し、資機材の貸付の可否を決定したときは、自主防災組織資機材貸付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(貸付期間の延長)

第5条 市長は、前条の規定により貸付を決定した資機材について、申請組織が、貸付期間満了後も引き続き貸付を受けることが必要と認める場合には、申請書の提出を要することなく当該貸付期間を延長することができる。

(利用組織の責務)

第6条 資機材の貸付を受けた組織(以下「利用組織」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用組織は、自己の責に帰すべき理由により資機材を滅失し、又は損傷したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(2) 利用組織は、資機材を設置の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用負担)

第7条 資機材の貸付及び使用に係る費用の負担は、次のとおりとする。

(1) 資機材の貸付に係る利用組織の費用は、無料とする。

(2) 資機材に使用する乾電池に係る費用は、利用組織の負担とする。

(3) 資機材の修理費は、原則として利用組織の負担とする。

(貸付内容の変更等)

第8条 利用組織は、貸付決定時の申請事項に変更を生じたとき、又は資機材を必要としなくなったときは、自主防災組織資機材貸付内容変更(返納)(別記第3号様式。以下「変更(返納)届」という。)を市長に提出しなければならない。

(取消し)

第9条 市長は、前条の変更(返納)届により返納の申出を受けたとき、又は利用組織が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付期間満了前であっても貸付の承認を取り消し、返納させることができるものとする。この場合において、自主防災組織資機材返納決定通知書(別記第4号様式)により返納させるものとする。

(1) 第2条の要件を欠いたとき。

(2) 組織において資機材の充実が図られ、貸付は不要と判断されたとき。

(3) 特別な事由により、外の組織に貸し付けるべき必要が生じたとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

(使用状況の把握)

第10条 市長は、貸し付けた資機材の運用状況を明らかにするため、資機材の貸付を受けたものに対して、資機材の使用状況について報告を求めることができる。

(台帳の整備)

第11条 市長は、貸し付けた資機材を管理するため、自主防災組織資機材貸付台帳(別記第5号様式)を整備するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が定める。

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第24号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日告示第14号)

この要綱は、平成24年3月19日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市自主防災組織資機材貸付要綱

平成20年12月1日 告示第69号

(令和4年4月1日施行)