○垂水市自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

平成29年9月28日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自転車を利用する幼児、児童生徒及び高齢者のヘルメットの着用を促進するため、予算の範囲内において垂水市自転車用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼児 市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、次号に規定する者以外のものをいう。

(2) 児童生徒 市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校に在学する児童及び生徒をいう。

(3) 高齢者 市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている65歳以上の者をいう。

(4) ヘルメット 幼児、児童生徒又は高齢者(以下「ヘルメット着用者」という。)が自転車に乗車する際に着用する新品の自転車用ヘルメットをいう。

(対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件を満たした者とする。

(1) ヘルメットを購入した幼児、児童生徒の保護者又は高齢者若しくはその同一世帯の者

(2) 市税の滞納及び市に対する債務の不履行がない者

(3) 申請日において、自転車損害賠償保険等及び垂水市交通災害共済に加入している者又は申請日から1年以内に自転車損害賠償保険等及び垂水市交通災害共済に加入することを誓約する者

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、ヘルメットの購入価格に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、2,000円を限度とする。

2 補助金の交付は、ヘルメット着用者1人につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ヘルメットを購入した日から1年以内に、垂水市自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) ヘルメットの購入に係る領収書(申請者の氏名の記載のあるものに限る。)の原本又は自転車用ヘルメット販売証明書(別記第2号様式)及び振込先の通帳の写し

(2) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、適当と認めたときは、垂水市自転車用ヘルメット購入費補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、不適当と認めたときは、垂水市自転車用ヘルメット購入費補助金不交付決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(補助金の返還等)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年10月1日から施行し、平成29年4月1日以降に購入したヘルメットについて適用する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

平成29年9月28日 告示第102号

(令和4年4月1日施行)