○垂水市行政事務事業の委託に関する規則
平成21年6月9日
規則第22号
(目的)
第1条 垂水市の行政区域の円滑な運営を図るため、各振興会から選出された振興会長に対し、当該区域内に関する行政事務事業の一部を委託することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(委託)
第2条 次条に規定する行政事務業務について、各振興会から選出された振興会長と委託契約をする。
(委託する事務)
第3条 行政事務事業の内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市からの公文書その他諸通知書の配布に関すること。
(2) 各種調査報告等の取りまとめに関すること。
(3) 各種行事その他周知事項の伝達に関すること。
(4) 住民から市への連絡事項及び要望事項の伝達に関すること。
(5) その他市長が特に依頼する事務事業に関すること。
(委託する期間)
第4条 事務事業委託の期間は、1年とし、その年の4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、欠員補充の場合における期間は、前任者の残任期間とする。
(委託料等)
第5条 行政事務事業の委託料は、月額で支払うものとする。
2 前項の額の算定は、振興会の世帯数に380円を乗じて得た額(当該額が60,000円を超える場合は、60,000円)とする。
(報告)
第6条 振興会長は、当該振興会内の世帯数に異動を生じたときは、速やかに市長に報告するものとする。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月27日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。