○垂水市多言語観光パンフレット作成業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱
令和6年7月11日
告示第72号
(設置)
第1条 垂水市多言語観光パンフレット作成業務委託に係る事業者を公募型プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)により選定するに当たり、その手続を厳正かつ公平に行うため、垂水市多言語観光パンフレット作成業務委託プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を調査及び審議するものとする。
(1) 審査基準及び選定方法に関すること。
(2) プロポーザルの審査に関すること。
(3) 契約予定者の選定に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審査委員会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 水産商工観光課長
(2) 市民課長
(3) 垂水市観光協会長
(4) 垂水市観光協会観光アドバイザー
(5) 地域おこし協力隊
(6) その他市長が必要と認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、水産商工観光課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
(任期)
第5条 委員の任期は、契約の相手方となる候補者と契約が締結されたときまでとする。
(会議)
第6条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があるときは審査委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 審査委員会の事務局は、水産商工観光課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月11日から施行する。