○垂水市情報公開条例
平成13年3月23日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第16条)
第3章 不服申立て(第17条・第18条)
第4章 雑則(第19条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市政運営の公開性の向上を図るとともに、本市の諸活動を市民に説明する義務が全うされるようにし、もって市民参加による公正で開かれた市政を実現することを目的とする。
(1) 実施機関 市長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フイルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 図書館その他市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(3) 公文書の開示 実施機関がこの条例の規定により、公文書の閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用にあたっては、市民の公文書の開示を請求する権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 公文書の開示を請求するものは、この条例の趣旨及び目的に従いその権利を正当に行使するとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を第三者の権利を害することのないように適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定により公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(実施機関の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書の開示をしなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 市の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市の機関又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
イ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ウ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
エ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
オ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
カ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
キ 市が経営する企業又は独立行政法人等、他の地方公共団体が経営する企業若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報に係る部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分を開示しなければならない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求にかかる公文書に不開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第9条の2 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨(一部を開示するときは、開示しない部分及びその理由を含む。)並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
3 前2項の理由は、その根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。
4 実施機関は、前項の理由が消滅する時期をあらかじめ明示することができるときは、その時期を明らかにしなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
(開示の実施)
第14条 実施機関は、開示決定をしたときは、前条第3項に規定する場合を除き、開示請求者に対し、速やかに、公文書を開示しなければならない。
2 公文書の開示は、文書、図画及び写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。
(費用負担)
第16条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。
2 開示決定に基づき、公文書の写しの交付を受けようとするものは、規則に定める当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 不服申立て
(垂水市情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第17条 開示決定等又は開示請求に関する不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、垂水市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てに対する裁決をしなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、不服申立ての全部を認容し、当該不服申立てに係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
2 前項の不服申立てについては、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(諮問をした旨の通知)
第17条の2 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決
(2) 不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章 雑則
(公文書の管理)
第19条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理しなければならない。
2 実施機関は、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する必要な事項について別に定めるものとする。
(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)
第20条 実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講じなければならない。
(情報の提供に関する施策の充実)
第21条 実施機関は、この条例の定めるところにより公文書の開示を行うほか、市政に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(運用状況の公表)
第22条 市長は、毎年各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめて公表するものとする。
(出資法人等の情報公開)
第23条 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人(以下「出資法人」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する情報及び指定管理者が保有する情報であって当該指定管理者が管理を行う公の施設に関する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人及び指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成13年度以降の年度に属する公文書
(2) 平成12年度以前の年度に属する公文書であって、各実施機関において保存期間ごとに検索に必要な資料が整備されたもの
附則(平成17年6月20日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項(中略)の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成29年3月17日条例第7号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の垂水市情報公開条例(以下この項において「新情報公開条例」という。)第7条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる新情報公開条例第11条第1項に規定する開示決定等について適用する。