○垂水市情報公開・個人情報保護調整委員会規程
平成13年9月28日
訓令第6号
(設置)
第1条 垂水市情報公開条例(平成13年条例第1号)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び垂水市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)に定める開示、不開示事項の判断等情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運用に資するため垂水市情報公開・個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調整及び調査審議を行うものとする。
(1) 公文書の開示・不開示の決定が重要であると認められる場合における当該公文書の開示・不開示の判断等に関すること。
(2) 個人情報の閲覧、訂正、目的外利用等に係る重要事項及び統一的取扱いに関すること。
(3) その他情報公開制度及び個人情報保護制度の運用上の必要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会に委員を置き、次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。
(1) 総務課長
(2) 財政課長
(3) 企画政策課長
(4) 担当課長
(5) その他市長が指名する者
2 委員会に委員長を置き、総務課長をもつてこれに充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、その議長となる。
2 委員長が欠けたとき又は事故があるときは、委員長の指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(関係職員の出席)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員会に関係職員の出席又は関係書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
(垂水市役所事務決裁規程の一部改正)
2 垂水市役所事務決裁規程(昭和44年訓令第5号)の一部を次のように改正する。
第13条に次の1号を加える。
(13) 情報公開・個人情報保護制度に係る垂水市情報公開・個人情報保護調整委員会の開催に関すること。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第2号の3)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。