○垂水市DX推進本部設置要綱
令和7年3月31日
告示第26号の2
(設置)
第1条 本市におけるデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)に係る施策を総合的かつ計画的に推進し、市民サービスの向上及び行政運営の効率化を図るため、垂水市DX推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) DX推進計画の策定及び進行管理に関すること。
(2) DX施策の推進及び総合調整に関すること。
(3) 垂水市デジタル人材育成方針(以下「人材育成方針」という。)に関すること。
(4) デジタル人材の任命に関すること。
(5) その他DX推進に必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副市長をもって充て、副本部長は企画政策課長をもって充てる。
3 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 本部員は、総務課長、財政課長、市民課長、税務課長、教育総務課長及び行政改革会議部長をもって充てる。
(一部改正〔令和7年告示54号の2〕)
(推進本部の会議)
第4条 推進本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が招集し、その議長となる。ただし、第2条に規定する所掌事項について、本市の行政組織等相互の連携及び連絡調整を図るため設置する垂水市経営会議並びに政策形成系会議に付議する場合など、本部長が当該所掌事項について本部会議で調査審議する必要がないと認めるときは、本部会議を省略することができる。
2 本部会議は、本部会議の構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 本部会議の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
(検討部会)
第5条 本部長は、第2条に規定する所掌事項に係る専門的な調査研究及び企画立案等をさせるため、推進本部の下部組織として次のDX検討部会(以下「検討部会」という。)を設置することができる。
(1) 行政サービス検討部会
(2) 業務改善検討部会
2 検討部会は、DX推進に係る課題を抽出し、分析するとともに、解決するために必要な調査研究を行うものとする。
3 各検討部会は、部会長及び部会員をもって組織し、各所属長が推薦する職員であって、企画政策課DX推進係が指名した職員で構成する。
4 構成員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、構成員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 部会長は、部会員の中から互選により決定する。
6 部会長は、会務を総理し、検討部会を代表する。
7 部会長に事故があるとき又は欠けたときは、部会長があらかじめ指名した部会員がその職務を代理する。
(検討部会の会議)
第6条 検討部会の会議は、必要に応じて部会長又は企画政策課DX推進係が招集する。
2 部会長又は企画政策課DX推進係は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
3 部会長又は企画政策課DX推進係は、協議結果を推進本部に提案又は報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、省略することができる。
(1) DX推進マネージャー 各所属の責任者として、デジタル技術を活用した業務変革を推進するとともに、職員を指導・監督する。
(2) DX推進アドバイザー DX推進リーダー等から提案されるDX施策に関する助言、情報提供及び伴走支援等を行う。
(3) DX推進リーダー 各所属におけるデジタル技術を活用したプロジェクトの中心的役割を担うとともに、検討部会と連携してDX施策を企画立案し、デジタル技術の効果的な活用を図る。
(4) DX推進員 現行業務の課題を可視化及び分析し、デジタル技術を活用した業務改善策を立案するとともに、DX推進リーダーの活動を支援する。
(庶務)
第8条 推進本部及び検討部会の庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月9日告示第54号の2)
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。