○垂水市パソコン等取扱規程

令和7年3月31日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、市が保有するパソコン(タブレット及び周辺機器を含む。以下「パソコン等」という。)の取扱いについて、遵守事項その他必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、パソコン等を使用する一般職員、再任用職員及び会計年度任用職員(以下「職員等」という。)に適用する。

(遵守事項)

第3条 職員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) パソコン等は、常に良好な状態を保ち、適切に管理すること。

(2) パソコン等を業務範囲外の用途に使用しないこと。

(3) 無断で持ち出したり、職員等以外の者に使用させたりしないこと。

(貸出)

第4条 パソコン等の貸出には、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 事前に予約すること。

(2) 外部のネットワークに接続しないこと。

(3) 返却の際は、原状に復すこと。

(持出)

第5条 パソコン等を庁舎(支所その他市の事務の用に供する建物及び附属施設並びに敷地を含む。)外に持ち出す場合には、前条の条件に次の条件を追加して付すものとする。

(1) 持出日の3日前までにパソコン等持出許可申請書(様式第1号)をシステム管理者(企画政策課長をいう。以下同じ。)に提出し、許可を得ること。

(2) 目的外に使用しないこと。

(3) 個人情報及び重要な情報を保存しないこと。

(4) 盗難に注意し、移動中は常に携帯すること。

(返却)

第6条 職員等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにパソコン等を返却しなければならない。

(1) 退職又は失職したとき。

(2) 休職又は休暇等により長期にわたり勤務しないとき。

(3) 他の地方公共団体等に派遣されるとき。

(4) 貸出期間が終了するとき。

(報告)

第7条 職員等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに情報システム管理者に報告し、指示に従わなければならない。

(1) パソコン等に障害や異常が発生したとき。

(2) パソコン等を破損又は紛失したとき。

(3) データやパスワードが第三者に漏れた可能性があるとき。

(4) コンピュータウイルスに感染した可能性があるとき。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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垂水市パソコン等取扱規程

令和7年3月31日 訓令第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第4章 情報管理
沿革情報
令和7年3月31日 訓令第3号