○垂水市職責証明カード管理規程
平成28年10月17日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、市が送信する電磁的記録の真正性を担保する措置として行う電子署名に使用する職責証明カードに関する取扱い及びその適切な管理について定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電磁的記録 法第2条第1項に規定する電磁的記録をいう。
(3) 職責証明書 市における職責を認証し、電子署名に使用することにより、送達される電磁的記録が職責者によるものであること及びその内容が改ざんされていないことを証明する電磁的記録をいう。
(4) 職責証明カード 職責証明書を格納したICカード型媒体をいう。
(5) 登録分局 地方公共団体組織認証基盤における垂水市登録分局をいう。
(6) 基本要綱等 地方公共団体組織認証基盤の運営に関する基本要綱(平成18年4月1日総合行政ネットワーク運営協議会制定)並びにLGPKI登録分局運営の手引及びLGPKI証明書利用者の手引(地方公共団体編)(平成28年1月29日地方公共団体情報システム機構制定)をいう。
(7) 取扱者 職責証明カードを使用し、電子署名の付与事務を行う者をいう。
(職責証明カードの管理責任者)
第3条 職責証明カードの管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、別表の当該欄に掲げるとおりとする。
(職責証明カードの発行等)
第4条 管理責任者は、職責証明カードの発行を受けようとするとき又は更新しようとするときは、総務課長に合議の上、市長の決裁を受け、基本要綱等の規定に従い、登録分局に申請書を提出しなければならない。
2 登録分局は、前項の申請書を受理したときは、基本要綱等の規定に従い、速やかに職責証明カード発行の処理を行うものとする。
3 登録分局は、職責証明カードの発行をしたときは、当該職責証明カードを職責証明カード管理台帳(別記第1号様式)に登録の上、職責証明カードの申請を行った管理責任者に交付するものとする。
4 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、総務課長を経由して市長に報告しなければならない。
(1) 職責証明カードについて盗難、紛失その他事故があったとき。
(2) 毀損、汚損等により正常に使用できなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職責証明カードが不正に使用され、又は使用される可能性がある状態になったとき。
5 前項の場合において、職責証明カードの失効又は再発行の手続きが必要となったときは、基本要綱等の規定に従い、申請書を登録分局に提出しなければならない。
(管理責任者の職務)
第5条 管理責任者は、取扱者を指導監督し、職責証明カードの適切な管理に努めなければならない。
2 職責証明カードは、管理責任者の所属する課又は施設に置き、金庫等の施錠のできる場所に保管しなければならない。
3 管理責任者は、取扱者に対して不正使用の防止を図るよう指導しなければならない。
(取扱者の職務)
第6条 取扱者は、職責証明カードを使用する場合、使用の都度管理責任者から払出しを受けるものとし、使用後は速やかに管理責任者に返却しなければならない。
(電子署名)
第7条 電子署名の付与を受けようとする者は、取扱者に対し決裁文書を提示し、付与を受けるものとする。
2 取扱者は、電子署名すべき電磁的記録が前項の規定により提示された決裁文書と相違ないことを確認し、適当と認めるときは電子署名を付与するものとする。
(職務代理の特例)
第8条 市長等職責者に事故がある場合又は欠けた場合において、他の職員が職務を代理するときは、職務代理者の発令の有無にかかわらず、職責者本人の職責証明カードを使用するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、職責証明カードの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年11月1日から施行する。
別表(第3条関係)
電子署名に用いる職名 | 職責証明書の職責名称 | 職責証明カードの使用用途 | 職責証明カードの管理責任者 |
市長 | 垂水市長 | 市長の名において送達する公文書のうち電子署名が必要なもの | 総務課長 |
課長 | 各課長 | 課長の名において送達する公文書のうち電子署名が必要なもの | 各課長 |

