○垂水市職員認証ICカード管理規程

平成28年11月11日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、垂水市職員認証ICカード(以下「ICカード」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(ICカード管理者)

第2条 ICカードを適正に運用し、及び管理するため、垂水市職員認証ICカード管理者(以下「ICカード管理者」という。)を置く。

2 ICカード管理者は、企画政策課長をもって充てる。

(ICカードの貸与)

第3条 所属長は、職員等が個人認証の必要な電子機器を利用する必要があるときは、垂水市職員認証ICカード使用申請書(別記第1号様式)によりICカード管理者に申請するものとする。

2 ICカード管理者は、前項の規定による申請があった場合において、必要と認めるときは、職員に対してICカードを貸与するものとする。

3 ICカード管理者は、ICカードを適正に運用し、及び管理するため、垂水市職員認証ICカード交付台帳(別記第2号様式)を備え、ICカードの交付及び返納の状況を把握するものとする。

(職員の義務)

第4条 ICカードの貸与を受けた職員は、ICカードを適正に使用し、かつ、管理するものとする。

2 ICカードの貸与を受けた職員は、ICカードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 ICカードは、庁舎外に持ち出してはならない。ただし、所属長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(不正使用による使用権限の停止)

第5条 ICカード管理者は、ICカードの使用に際して、職員の故意又は過失による不正使用によって、電子計算組織の管理及び運用に著しい損害を生じさせた場合は、当該職員の電子計算機の個人認証機能を停止する。

(ICカードの再貸与)

第6条 ICカードの貸与を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに垂水市職員認証ICカード変更・紛失・毀損届兼再貸与申請書(別記第3号様式)によりICカード管理者に申請し、ICカードの再貸与を受けなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) ICカードを著しく汚損し、又は毀損したとき。

(3) ICカードを紛失したとき。

2 前項第2号及び第3号の規定によりICカードの再貸与を受ける職員は、原則としてその実費相当分を負担しなければならない。

(ICカードの返還)

第7条 ICカードの貸与を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにICカードをICカード管理者に返還しなければならない。

(1) 職務の遂行上ICカードを必要としなくなったとき。

(2) 職員でなくなったとき。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、ICカードの取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号の2)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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垂水市職員認証ICカード管理規程

平成28年11月11日 訓令第15号

(令和6年4月1日施行)