○垂水市マイナンバー制度推進連絡調整会議設置要綱

令和元年10月21日

告示第32号

(設置)

第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及びその関連法の施行により、垂水市における社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」という。)の円滑な導入を推進するため、垂水市マイナンバー制度推進連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調整会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) マイナンバー制度に関する施策の推進及び総合調整に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、マイナンバー制度に関する施策の推進を図るために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 調整会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、企画政策課長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にある職員をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、調整会議を代表し、会務を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 調整会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。

(代理出席)

第6条 委員長は、委員がやむを得ない事情により調整会議に出席できないときは、当該所属職員を代理出席させることができる。

(部会)

第7条 委員長は、第2条に規定する所掌事務をより効果的に遂行するため、調整会議に部会を置くことができる。

2 部会に属する部員(以下「部員」という。)は、委員長が指名する職員をもって充てる。

3 部会に部会長を置き、部員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会の会議を招集する。

(庶務)

第8条 調整会議の庶務は、企画政策課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月21日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長、財政課長、税務課長、市民課長、保健課長、福祉課長、水産商工観光課長、教育総務課長

垂水市マイナンバー制度推進連絡調整会議設置要綱

令和元年10月21日 告示第32号

(令和元年10月21日施行)