○垂水市自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の除外申請に関する事務処理要綱

令和6年1月31日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第97条第1項及び自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第120条の規定に基づき実施する自衛官及び自衛官候補生(以下「自衛官等」という。)の募集事務に係る募集対象者情報の除外申請に関する事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「募集対象者情報」とは、日本の国籍を有する者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている者に係る氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の情報をいう。

(対象者)

第3条 除外申請の対象者(以下「除外対象者」という。)は、垂水市の住民基本台帳に記録されている者で、当該年度において自衛官等の募集対象者となるものとする。

(除外申請)

第4条 除外申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、垂水市自衛官等募集事務に係る募集対象者情報除外申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による除外申請の際、次の各号のいずれかの書類又はその写しを提出させ、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 各種健康保険の資格確認書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める書類

3 第1項の規定による除外申請を代理人が行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類又はその写しを市長に提出しなければならない。

(1) 法定代理人 次に掲げる書類

 除外対象者に係る前項各号のいずれかの書類

 法定代理人に係る前項各号のいずれかの書類

 戸籍謄本その他の法定代理人であることを確認できる書類(法定代理人が除外申請者と同一世帯でない場合に限る。)

(2) 法定代理人以外の代理人 次に掲げる書類

 除外対象者に係る前項各号のいずれかの書類

 法定代理人以外の代理人に係る前項各号のいずれかの書類

 委任状(別記第2号様式)

(除外決定等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による除外申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、除外を決定し、当該除外対象者を垂水市自衛官等募集事務に係る募集対象者情報除外対象者名簿(別記第3号様式)に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定による除外決定をしたときは、当該申請者に垂水市自衛官等募集事務に係る募集対象者情報除外決定通知(別記第4号様式)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による登録をしたときは、募集対象者情報から当該除外対象者に係る情報を削除するものとする。

(庶務)

第6条 除外申請に係る庶務は、市民課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年2月1日から施行する。

(令和7年3月28日告示第25号の2)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお、従前の例による。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づき提出されている様式は、この要綱による改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

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垂水市自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の除外申請に関する事務処理要綱

令和6年1月31日 告示第5号

(令和7年3月28日施行)