○垂水市職員定数条例
昭和30年1月10日
条例第8号
(定義)
第1条 この条例において職員とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、消防及び公営企業(水道事業)の各機関の職員で常時勤務に服するもの(副市長及び教育長を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 181人
(2) 議会の事務部局の職員 4人
(3) 教育委員会の事務部局の職員及び市費市弁の学校職員 50人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人
(5) 監査委員の事務部局の職員 2人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 4人
(7) 消防職員 44人
(8) 公営企業(水道事業)部局の職員 9人
(9) 合計 296人
(定数外の職員)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項に規定する休職処分を受けている職員、同法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員、職員の休日及び休暇に関する条例(昭和48年条例第4号)第5条第1項第2号による結核療養者及び併任並びに派遣(長期研修及び他の地方公共団体、土地開発公社等への派遣をいう。)の場合の職員は、これを定数外とすることができる。
(職員の定数の配分)
第4条 前条に掲げる職員の当該部局内又は所属別の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和30年1月10日から施行する。
附則(昭和33年10月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
附則(昭和35年10月1日条例第22号)
この条例は、昭和35年10月1日から施行する。
附則(昭和35年12月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年6月1日から適用する。
附則(昭和36年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年12月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月3日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年6月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月30日条例第24号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年12月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行し、し尿処理場の技術職員については昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年6月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附則(昭和43年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
(職員の定数に関する経過措置)
2 この条例による改正後の垂水市職員定数条例第2条第1項第8号に規定する職員の定数は、同号の規定にかかわらず、この条例の適用の日から昭和47年3月31日までの間は、次表のとおりとする。
期間 | 定数 |
この条例の適用の日から昭和46年3月31日まで | 18人 |
昭和46年4月1日から昭和47年3月31日まで | 22人 |
附則(昭和46年6月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月28日条例第34号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月27日条例第20号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月13日条例第22号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和55年9月26日条例第27号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成2年6月30日条例第20号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第26号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月24日条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月6日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。