○垂水市職員の早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める訓令
平成28年3月9日
訓令第1号
(応募及び応募の取下げの様式)
第1条 垂水市定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定の制度を定める規則(平成28年規則第9号。以下「規則」という。)第2条第9項の規定による応募(以下「応募」という。)は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(別記第1号様式)によるものとする。
(2) 認定しない旨の決定をしたとき 不認定通知書(別記第4号様式)
(募集実施要項の記載事項)
第5条 規則第2条第2項第11号の規定で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 規則第2条第9項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨
(2) 規則第2条第11項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨
(3) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、第13項通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
(4) 規則第2条第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(5) 規則第2条第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(別記第7号様式)
(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(別記第8号様式)
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号の2)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。








