○垂水市人事発令に関する規程
平成18年10月30日
訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、垂水市職員の人事発令(以下「発令」という。)の取扱い及びその形式について必要な事項を定め、もって発令を円滑に実施することを目的とする。
(任用等の種類等)
第2条 任用等の種類及び発令の形式は、別表のとおりとする。
(辞令書)
第3条 辞令書は、特別な場合を除くほか、別記様式により作成し本人に交付する。
(記載事項等)
第4条 辞令書の記載事項及び記入要領は、次に定めるところによる。
(1) 職名 異動に係る者(新たに採用する者を除く。)の職名を記入する。
(2) 氏名 異動に係る者の氏名を記入する。
(3) 異動内容 異動内容に応じ、別表に定める発令の形式を記入する。
(4) 日付 異動の発令年月日を記入する。
(5) 任命権者 任命権者の組織上の名称及び氏名を記入し、公印を押す。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
2 平成19年3月31日に現に垂水市事務吏員又は垂水市技術吏員若しくは垂水市公営企業部局事務吏員又は垂水市公営企業部局技術吏員に任命されていた職員は、平成19年4月1日において、特に辞令を発せられない限り、垂水市職員又は垂水市公営企業部局職員に任命されたものとする。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成31年3月26日から施行する。
附則(令和2年1月21日訓令第1号)
この訓令は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
種類 | 区分 | 発令の形式 | 備考 |
採用 | 新たに職員に任命する場合 | 氏名 垂水市職員に任命する (主事補・技師補)に補する 行政職給料表○級○号給(○○円)を給する ○○課勤務を命ずる | |
暫定再任用する場合 | 氏名 垂水市職員に暫定再任用する ○○に補する 行政職給料表○級に決定する ○○円を給する | ||
○○課勤務を命ずる(週○○時間勤務) | 「(週○○時間勤務)」は、短時間勤務の職員の場合に記入する。 | ||
任期は○年○月○日までとする | |||
暫定再任用の任期を更新する場合 | 垂水市職員 氏名 暫定再任用の任期を○年○月○日まで更新する | ||
○○課勤務を命ずる(週○○時間勤務) | 「(週○○時間勤務)」は、短時間勤務の職員の場合に記入する。 | ||
定年前再任用する場合 | 氏名 垂水市職員に定年前再任用する ○○に補する 行政職給料表○級に決定する ○○円を給する ○○課勤務を命ずる(週○○時間勤務) 任期は○年○月○日までとする | ||
昇任 | 主事補・技師補から昇任する場合 | 垂水市職員 氏名 (主事・技師)に補する ○○課勤務を命ずる | |
役付職員に昇任する場合 | 垂水市職員 氏名 ○○課○○に補する 行政職給料表○級○号給(○○円)を給する | ||
配置換え | 役付職員を配置換えする場合 | 垂水市職員 氏名 ○○課○○に補する | |
役付職員以外の職員を配置換えする場合 | 垂水市職員 氏名 ○○課勤務を命ずる | ||
出向 | 任命権者を異にする人事異動の場合 | 垂水市職員 氏名 ○○事務部局へ出向を命ずる | |
転任 | 任命権者を異にする人事異動の場合 | △△職員 氏名 垂水市職員に任命する ○○課○○に補する | 役付職員の場合 「△△職員」は、旧職名 |
△△職員 氏名 垂水市職員に任命する ○○課勤務を命ずる | 役付職員以外の場合 「△△職員」は、旧職名 | ||
兼務 | 兼務をする場合 | 垂水市職員 氏名 兼ねて○○に補する | |
兼務を解く場合 | 垂水市職員 氏名 ○○の兼務を解く | ||
事務取扱 | 下位の職務兼ねる場合 | 垂水市職員 氏名 ○○事務取扱を命ずる | |
事務取扱を解く場合 | 垂水市職員 氏名 ○○事務取扱を解く | ||
心得 | 上位の職務を兼ねる場合 | 垂水市職員 氏名 ○○心得を命ずる | |
心得を解く場合 | 垂水市職員 氏名 ○○心得を解く | 昇任をした場合は、解く必要はなく昇任の発令形式による。 | |
併任 | 任命権者を異にする職務を兼ねる場合 | 垂水市職員 氏名 併せて○○(職員・書記)に任命する ○○に補する | 役付職員の場合 発令者は、併任を受ける側の任命権者とする。 |
垂水市職員 氏名 併せて○○(職員・書記)に任命する ○○課勤務を命ずる | 役付職員以外の場合 | ||
併任を解く場合 | 垂水市職員 氏名 ○○(職員・書記)の併任を解く | ||
派遣 | 派遣をする場合 | 垂水市職員 氏名 ○○へ派遣を命ずる 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。 | |
期間を更新する場合 | 垂水市職員 氏名 派遣の期間を○年○月○日まで更新する | ||
派遣を解く場合 | 垂水市職員 氏名 ○○への派遣を解く | ||
昇給 | 普通昇給させる場合 | 垂水市職員 氏名 行政職給料表○級○号給(○○円)を給する | |
特別昇給させる場合 | 垂水市職員 氏名 行政職給料表○級○号給(○○円)に特別昇給させる | ||
休職 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の休職の場合 | 垂水市職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により○年○月○日まで休職を命ずる | 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 |
垂水市職員 氏名 休職の期間を○年○月○日まで更新する | 更新する場合 | ||
地方公務員法第28条第2項第2号の休職の場合 | 垂水市職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる | 刑事事件に関し起訴された場合 | |
復職 | 休職期間中休職事由の消滅により復職をさせる場合 | 垂水市職員 氏名 復職を命ずる | |
休職期間満了により復職した場合 | 垂水市職員 氏名 復職した | ||
専従許可 | 専従許可をする場合 | 垂水市職員 氏名 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により垂水市職員労働組合の役員としてもっぱら従事することを許可する 許可の有効期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |
育児休業 | 承認する場合 | 垂水市職員 氏名 育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |
期間を更新する場合 | 垂水市職員 氏名 育児休業の期間を○年○月○日まで更新する | ||
復帰する場合 | 垂水市職員 氏名 職務復帰を命ずる | ||
降任 | 役付職員に降任する場合 | 垂水市職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○に降任する | |
行政職給料表○級○号給(○○円)を給する | 降任により給料の級が降格する場合 | ||
役付職員に降任する場合(管理監督職勤務上限年齢制による降任) | 垂水市職員 氏名 地方公務員法第28条の2第1項に規定する管理監督職勤務上限年齢による降任に伴い○○に降任する 行政職給料表○級○号給(○○円)を給する | ||
役付職員に降任する場合(上記以外の降任) | 垂水市職員 氏名 ○○課○○に補する | ||
行政職給料表○級○号給(○○円)を給する | 降任により給料の級が降格する場合 | ||
役付職以外に降任する場合 | 垂水市職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○に降任する ○○課勤務を命ずる | ||
戒告 | 垂水市職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として戒告する | ||
減給 | 垂水市職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○か月間給料月額の○分の1を減給する 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。 | ||
停職 | 垂水市職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として停職する 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。 | ||
免職 | 分限処分の場合 | 垂水市職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により分限処分として免職する | |
懲戒処分の場合 | 垂水市職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として免職する | ||
失職 | 垂水市職員 氏名 地方公務員法第16条第○号の規定に該当し失職した | ||
退職 | 職員が退職する場合 | 垂水市職員 氏名 願により本職を免ずる | |
職員が定年退職をする場合 | 垂水市職員 氏名 定年により本職を免ずる | ||
定年退職の特例 | 勤務延長を行う場合 | 垂水市職員 氏名 垂水市職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により○年○月○日まで勤務延長する | |
勤務延長の期限を延長する場合 | 垂水市職員 氏名 垂水市職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する | ||
管理監督職勤務上限年齢の特例 | 特例任用により異動期間の延長を行う場合 | 垂水市職員 氏名 垂水市職員の定年等に関する条例第9条第1項の規定により異動期間の期限を○年○月○日まで延長する | |
特例任用により延長された異動期間を延長する場合 | 垂水市職員 氏名 垂水市職員の定年等に関する条例第9条第2項の規定により異動期間の期限を○年○月○日まで延長する |
