○垂水市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年12月26日

条例第97号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基き、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。この場合において、復職しようとする者は、復職願に第2条の規定に準じ任命権者が指定した医師2名の診断書を添付して提出しなければならない。

3 削除

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定めるところによる。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するにいたつた職員のうち、その罪が過失のものであり、かつ刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、市規則で定める。

1 この条例は、昭和30年12月26日から施行する。

2 昭和30年1月10日垂水町告示第6号をもつて暫定施行した垂水町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例は廃止する。

3 この条例施行の際、現に休職中の者は、この条例により休職されたものとみなす。

(昭和31年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年5月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年10月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(平成元年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第19号)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

垂水市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年12月26日 条例第97号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年12月26日 条例第97号
昭和31年4月1日 条例第2号
昭和32年5月15日 条例第10号
昭和33年10月1日 条例第1号
平成元年4月1日 条例第21号
令和元年9月20日 条例第12号
令和元年9月20日 条例第19号