○垂水市職員分限懲戒審査委員会設置要綱

平成18年11月1日

告示第90号

(設置)

第1条 職員の分限処分及び懲戒処分に関し、公正な運営を図るため、垂水市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査し、その意見を市長に具申するものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項及び第2項に掲げる分限処分事案及び垂水市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第97号)第5条に規定する失職の特例に関する事項

(2) 法第29条第1項に掲げる懲戒処分事案に関する事項

(3) 前2号に準ずる処分事案に関する事項

(委員)

第3条 委員会の委員は、副市長、総務課長、企画政策課長、財政課長及びその他委員会が必要と認めた職員とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、総務課長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を招集し、その議事を整理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(除斥)

第5条 委員は、第2条各号に掲げる事案(以下「事案」という。)のうち自己又は親族に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(定足数)

第6条 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

(表決)

第7条 委員会の議事は、出席委員の4分の3以上でこれを決する。

(事情の聴取等)

第8条 委員長は、必要があると認めたときは、事案に関係のある職員の出席を求め、事案についての事情を聴取し、意見を徴することができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月28日告示第35号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第34号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

垂水市職員分限懲戒審査委員会設置要綱

平成18年11月1日 告示第90号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年11月1日 告示第90号
平成19年3月28日 告示第35号
平成27年3月31日 告示第34号