○垂水市職員の訓告等に関する規程

平成18年10月30日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、垂水市職員の訓告及び厳重注意(以下「訓告等」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(訓告等)

第2条 訓告等は、非違行為を行った職員又はその管理監督者で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に掲げる懲戒処分事案に至らないもの(以下「事案」という。)に対して、注意を喚起し、その服務規律の厳正に資するために任命権者が行うものとする。

(訓告の形式)

第3条 訓告は、職員に文書を交付することにより行うものとする。

(厳重注意の形式)

第4条 厳重注意は、訓告に至らない事案であって、職員に文書により非違行為を厳重に注意する文書厳重注意又は口頭により非違行為を厳重に注意する口頭厳重注意により行うものとする。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年11月1日から施行し、この訓令の施行以後に行われた非違行為について適用する。

垂水市職員の訓告等に関する規程

平成18年10月30日 訓令第10号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年10月30日 訓令第10号