○垂水市職員の交通事故及び交通法令違反行為に対する懲戒処分等に関する規程

平成25年2月14日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、職員の交通事故(車両等の運行に伴い、人を死傷させ又は物を破壊する事故(単独事故による破壊を含む。))及び交通法令違反行為(以下「交通事故等」という。)に対する懲戒処分等について必要な事項を定め、もって職員の交通法令の遵守及び交通事故の防止に資するとともに、公務員としての綱紀粛正を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員をいう。

(2) 酒酔い運転 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第65条第1項の規定に違反する行為のうち、酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)で運転する行為をいう。

(3) 酒気帯び運転 法第65条第1項の規定に違反する行為のうち道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第44条の3に定める程度(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム)以上のアルコールを保有する状態で運転する行為をいう。

(4) 無免許運転 法第64条の規定に違反する行為をいう。

(5) 速度違反 法第22条第1項の規定に違反して最高速度を超える速度で運転する行為をいう。

(6) 義務違反 法第72条第1項前段の規定に違反する行為をいう。

(7) 懲戒処分等 垂水市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第99号)第2条の規定による戒告、減給、停職若しくは懲戒処分としての免職の処分又は垂水市職員の訓令等に関する規程(平成18年訓令第10号)第3条若しくは第4条に規定する訓告若しくは厳重注意をいう。

(職員の報告義務)

第3条 職員は、公用(通勤を含む。)又は私用の別を問わず、交通事故等を起こした場合は、その状況を直ちに所属長に報告するとともに、総務課を経て任命権者に対し、交通事故等報告書(別記様式)を提出しなければならない。

(処分の審査決定)

第4条 任命権者は、職員が交通事故の当事者となり、又は交通法令違反行為をし、刑事処分若しくは公安委員会の処分を受けることとなった場合において、必要があると認めるときは、当該職員に対する懲戒処分等の種類を決定し、当該懲戒処分等を行うものとする。

2 任命権者は、職員に対する懲戒処分等の種類を決定しようとするときは、垂水市職員分限懲戒審査委員会設置要綱(平成18年告示第90号)第1条の規定により設置する垂水市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)で審査し、意見を聴くことができる。

3 委員会は、別表第1の懲戒処分等の基準(以下「処分等の基準」という。)及び別表第2の処分等の量定基準並びに垂水市職員の懲戒処分に関する指針に基づき、職員に対する懲戒処分等の種類を審査するものとする。

4 委員会は、前項の規定により懲戒処分等の種類を審査する場合において、職員が当事者となった交通事故等の態様、公務内外に与える影響、当該職員の職責、当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し、その決定に公正を期するよう努めなければならない。

(管理監督者責任等)

第5条 任命権者又は委員会は、職員が当事者となった交通事故等の態様、公務内外に与える影響等を考慮し、必要があると認めるときは、当該当事者となった職員(以下「交通法令違反行為者」という。)以外の職員で、次の各号のいずれかに該当するものに対する懲戒処分等の種類を決定することができる。

(1) 交通法令違反行為者を管理監督すべき職にある職員。ただし、社会に対する影響が極めて高い交通事故又は交通法令違反行為に限る。

(2) 交通法令違反を知っていながら教唆した職員又は交通法令違反を誘発するような行為をした職員

(3) 交通法令違反であることを知っていながら交通法令違反行為者の運転する車両に同乗していた職員

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年4月24日訓令第6号)

この訓令は、令和7年5月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

懲戒処分等の基準

交通事故等の態様

酒酔い運転

酒気帯び運転

無免許運転

左記以外の違反

処分等の種類

処分等の種類

処分等の種類

事故の程度

処分等の種類

事故の程度

過失致死

免職

免職

免職


免職

停職


過失傷害

免職

免職

停職

免職

停職

治療期間3月以上及び後遺障害が存する

停職

治療期間3月以上及び後遺障害が存する

停職

治療期間30日以上3月未満

停職

減給

治療期間30日以上3月未満

治療期間15日以上30日未満

停職

減給

戒告

治療期間15日以上30日未満

治療期間15日未満

停職

減給

戒告

訓告

治療期間15日未満

物損及び取締り

免職

停職

停職

減給

停職


減給

戒告

訓告


相手方又は市の財産に損害を与えた交通違反を伴わない(違反点数0点)接触事故の処分については、その過失割合及び被害の程度により訓告又は厳重注意とする。

備考

1 処分等の量定は、別表第2を基準とする。

2 複数の人に負傷を負わせた場合の事故の程度は、最も重い負傷の者を基準とする。

3 治療日数については、法に定める交通事故を起こした場合の付加点数に対応する治療日数とする。

4 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、処分等の基準より加重することができるものとする。

(1) 職員が当事者となった交通事故等の態様が極めて悪質又は事故後の救護を怠る等の措置義務違反をしたとき。

(2) 職員が交通事故等を起こしたことを理由として、過去に懲戒処分等を受けたことがあるとき。

(3) 職員が報告義務を怠ったとき。

5 特別な事情があると認めるときは、処分等の基準より軽減することができるものとする。

別表第2(第4条関係)

処分等の量定基準

懲戒処分等の種類

点数区分

処分期間

免職

30点~

停職

24点~29点

6月以内

18点~23点

4月以内

13点~17点

2月以内

減給

11点~12点

6月以内(10/100)

10点

3月以内(10/100)

9点

3月以内(5/100)

戒告

5点~8点

訓告

3点~4点

画像画像

垂水市職員の交通事故及び交通法令違反行為に対する懲戒処分等に関する規程

平成25年2月14日 訓令第1号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成25年2月14日 訓令第1号
令和2年3月18日 訓令第5号
令和7年4月24日 訓令第6号