○垂水市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和30年12月26日
条例第96号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、昭和30年12月26日から施行する。
2 昭和30年1月10日垂水町告示第6号をもつて暫定施行した垂水町職員の服務の宣誓に関する条例は、廃止する。
附則(昭和33年10月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
附則(令和2年3月13日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。

