○垂水市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

令和4年11月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30条例第72号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務専念義務の特例)

第2条 条例第2条第3号の規定により、職員が職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 人命救助又は献血に参加する場合

(2) 消防団員として必要な職務に従事する場合

(3) 国民体育大会その他市長が承認した公共的行事に参加する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

2 職員が職務に専念する義務を免除される時間又は期間は、その都度必要な時間又は期間とする。

(許可の手続)

第3条 職員は、前条の許可を受けようとするときは、あらかじめ(原因の発生を予測しがたいときは、その発生後速やかに)任命権者に申し出なければならない。

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

垂水市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

令和4年11月30日 規則第22号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 服務・研修及び休暇
沿革情報
令和4年11月30日 規則第22号