○垂水市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
令和4年11月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30条例第72号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務専念義務の特例)
第2条 条例第2条第3号の規定により、職員が職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 人命救助又は献血に参加する場合
(2) 消防団員として必要な職務に従事する場合
(3) 国民体育大会その他市長が承認した公共的行事に参加する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合
2 職員が職務に専念する義務を免除される時間又は期間は、その都度必要な時間又は期間とする。
(許可の手続)
第3条 職員は、前条の許可を受けようとするときは、あらかじめ(原因の発生を予測しがたいときは、その発生後速やかに)任命権者に申し出なければならない。
附則
この規則は、令和5年1月1日から施行する。