○営利企業等の従事制限に関する規則

昭和43年8月10日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、営利企業等の従事制限に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(許可しない場合)

第2条 任命権者は、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得てその他の一切の事業若しくは事務に従事する場合(特別職に属する職、国又は他の地方公共団体の公務員の職又は公共企業体の職にあわせてつく場合を含む。以下これらの事務を総称して「営利企業等」という。)において、次の各号の一に該当すると認められる場合は、これを許可しないものとする。

(1) 職員の占める職を当該営利企業等との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがある場合

(2) 職員が、営利企業等に従事することにより、職務の遂行に支障を生ずる場合

(3) その他営利企業等に従事することにより、法の精神に反する結果を生ずる場合

2 前項の規定中「その他の地位」とは、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問、評議員、その他これに準ずる地位とする。

(勤務時間をさくことのできる場合)

第3条 職員は、前条の基準による許可にかかわらず、1任命権者によつて特に許可された場合の外は、営利企業等に従事するためにその勤務時間をさいてはならない。

2 職員は、前項により勤務時間をさくことを特に許可された場合においても、法律又は条例の規定により、勤務しないことにつき給与を減額されない旨の承認があつた場合を除く外その勤務しなかつた勤務時間については給与を減額されるものとする。

(任命権者に対する許可の申請)

第4条 職員は、この規則の規定による許可を受けようとするときは、「営利企業等の従事許可申請書」(別記様式)を所属長を経て、任命権者に提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に営利企業等に従事している職員は、この規則施行の日から1月以内に、第4条の規定による申請をしなければならない。

(令和2年3月18日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

営利企業等の従事制限に関する規則

昭和43年8月10日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 服務・研修及び休暇
沿革情報
昭和43年8月10日 規則第19号
令和2年3月18日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第15号の2
令和4年12月22日 規則第25号