○垂水市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年3月6日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、垂水市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第8号。以下「規則」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(年次休暇)

第2条 規則第14条第1項に規定する市長の定める要件は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる会計年度任用職員のいずれかに該当することとし、同項に規定する市長の定める日数は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日数とする。

(1) 規則第14条第1項の規定により年次休暇が認められている会計年度任用職員以外の会計年度任用職員(第4号に規定する特定会計年度任用職員を除く。次号において同じ。)であって、6月以上の任期を定めて任用されたもの又は6月以上の期間を定めて任期を更新されたものである場合 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数

 次の(ア)から(ウ)までに掲げる会計年度任用職員 6月以上の任期を定めて任用された日又は6月以上の期間を定めて任期を更新された日(以下この項において「特定日」という。)以後の1年間において10日

(ア) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員

(イ) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で、1週間の勤務時間が29時間以上であるもの

(ウ) 週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で、1年間の勤務日が217日以上であるもの

 次の(ア)又は(イ)に掲げる会計年度任用職員 特定日以後の1年間において、次の(ア)に掲げる会計年度任用職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、次の(イ)に掲げる会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める日数

(ア) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員を除く。)

(イ) 週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で、1年間の勤務日が48日以上216日以下であるもの。

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

7日

5日

3日

1日

(2) 規則第14条第1項の規定により年次休暇が認められている会計年度任用職員以外の会計年度任用職員であって、前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数

 前号ア(ア)から(ウ)までに掲げる会計年度任用職員のうち、継続勤務を開始した日から6月間継続勤務し、全勤務日の8割以上出勤したもの 次の1年間において10日

 前号イ(ア)又は(イ)に掲げる会計年度任用職員のうち、継続勤務を開始した日から6月間継続勤務し、全勤務日の8割以上出勤したもの 次の1年間において、同号イ(ア)に掲げる会計年度任用職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、同号イ(イ)に掲げる会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める日数

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

7日

5日

3日

1日

(3) 第1号に掲げる場合に該当して年次休暇が認められた会計年度任用職員(この号に掲げる場合に該当して年次休暇が認められた会計年度任用職員を含む。)である場合 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数

 第1号ア(ア)から(ウ)までに掲げる会計年度任用職員で、特定日(第1号に掲げる場合に該当することとなった日に限る。以下この号において同じ。)から1年以上継続勤務し、特定日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤したもの それぞれ次の1年間において、10日に、次の表の上欄に掲げる特定日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる日数を加算した日数

特定日から起算した継続勤務年数

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

日数

1日

2日

4日

6日

8日

10日

 第1号イ(ア)又は(イ)に掲げる会計年度任用職員で、特定日から1年以上継続勤務し、特定日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤したもの それぞれ次の1年間において、第1号イ(ア)に掲げる会計年度任用職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、同号イ(イ)に掲げる会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる特定日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

特定日から起算した継続勤務期間

1年

8日

6日

4日

2日

2年

9日

6日

4日

2日

3年

10日

8日

5日

2日

4年

12日

9日

6日

3日

5年

13日

10日

6日

3日

6年以上

15日

11日

7日

3日

(4) 第2号に掲げる場合に該当して年次休暇が認められた会計年度任用職員(この号に掲げる場合に該当して年次休暇が認められた会計年度任用職員を含む。)又は特定会計年度任用職員(継続勤務を開始した日から6月を超えて継続勤務している会計年度任用職員であって、同日以後において年次休暇が認められていないものをいう。)である場合 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数

 第1号ア(ア)から(ウ)までに掲げる会計年度任用職員で、継続勤務を開始した日から1年6月以上継続勤務し、継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下この号において「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤したもの それぞれ次の1年間において、10日に、次の表の上欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる日数を加算した日数

6月経過日から起算した継続勤務年数

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

日数

1日

2日

4日

6日

8日

10日

 第1号イ(ア)又は(イ)に掲げる会計年度任用職員で、継続勤務を開始した日から1年6月以上継続勤務し、6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤したもの それぞれ次の1年間において、第1号イ(ア)に掲げる会計年度任用職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、同号イ(イ)に掲げる会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

6月経過日から起算した継続勤務期間

1年

8日

6日

4日

2日

2年

9日

6日

4日

2日

3年

10日

8日

5日

2日

4年

12日

9日

6日

3日

5年

13日

10日

6日

3日

6年以上

15日

11日

7日

3日

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

3 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

4 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

(一部改正〔令和8年訓令2号の2〕)

(市長の定める会計年度任用職員)

第3条 規則第15条第1項及び第2項の市長の定める会計年度任用職員は、次の各号に掲げる休暇の区分に応じ、当該各号に定める会計年度任用職員とする。

(1) 規則別表第2第8号及び第14号の休暇 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)

(2) 規則別表第2第9号、第12号、第13号、第16号及び第17号の休暇 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

(3) 規則別表第3第1号の休暇 同号に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、第11条の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き任用されないことが明らかでないもの

(4) 規則別表第3第2号の休暇 初めて同号の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの

(一部改正〔令和8年訓令2号の2〕)

(市長の定める日)

第4条 規則別表第2第8号に規定する市長の定める日は、勤務時間が割り振られていない日とし、同号の原則として連続する3日の取扱いについては、暦日によるものとし、特に必要があると認められる場合には1暦日ごとに分割することができるものとする。

(一部改正〔令和8年訓令2号の2〕)

(忌引休暇の対象となる親族等)

第5条 規則別表第2第6号に規定する市長の定める親族及び市長の定める期間は、次の表の左欄に掲げる親族の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間とする。

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

(結婚休暇の取得期間)

第6条 規則別表第2第7号に規定する市長が定める期間は、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までとする。

(妊産婦である女性職員の健康診査及び保健指導)

第7条 規則別表第2第19号に規定する市長の定める時間は、妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、当該会計年度任用職員について定められた1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間とする。

(一部改正〔令和8年訓令2号の2〕)

(妊娠中の通勤緩和)

第8条 規則別表第2第21号に規定する市長の定める時間は、当該会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間とする。

(一部改正〔令和8年訓令2号の2〕)

(不妊治療のための休暇の対象となる治療の種類等)

第8条の2 規則別表第2第9号に規定する市長が定める不妊治療は、体外受精及び顕微授精とし、同号に規定する市長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(同号に規定する市長が定める不妊治療を受ける場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。

2 規則別表第2第9号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。

(一部改正〔令和8年訓令2号の2〕)

(配偶者出産休暇)

第8条の3 規則別表第2第12号に規定する市長が定める期間は、会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過するまでの日とし、同号に規定する市長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に2を乗じて得た数の時間とする。

2 規則別表第2第12号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(一部改正〔令和8年訓令2号の2〕)

(育児参加のための休暇)

第8条の4 規則別表第2第13号に規定する市長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間とする。

2 規則別表第2第13号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(一部改正〔令和8年訓令2号の2〕)

(看護休暇の対象となる子の世話等)

第9条 規則別表第2第16号に規定する市長の定めるその子の世話は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとし、同号に規定する市長が定める事由は、次に掲げる事由とし、同号に規定する市長が定めるものは、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とし、同号に規定する市長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。

(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164条)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健安全法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由又は(1)に掲げる事由に準ずるもの

2 規則別表第2第16号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(一部改正〔令和8年訓令2号の2〕)

(短期介護休暇の対象となる要介護者の世話等)

第10条 規則別表第2第17号に規定する市長の定める世話は、次の各号に掲げる世話とする。

(1) 要介護者の世話

(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

2 規則別表第2第17号の市長の定めるものは、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子とする。

3 規則別表第2第17号に規定する市長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。

4 規則別表第2第17号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(一部改正〔令和8年訓令2号の2〕)

(介護休暇の申出等)

第11条 規則別表第3第1号に規定する市長の定める会計年度任用職員の申出は、次項から第6項までに定めるところによる。

2 会計年度任用職員の申出は、同号に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 会計年度任用職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、会計年度任用職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障がある日又は時間であることを理由として休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同理由により休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 規則別表第3第1号の休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする当該休暇は、1日を通じ4時間(当該休暇と要介護者を異にする同表第2号の休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

(追加〔令和8年訓令2号の2〕)

(介護時間の単位)

第12条 規則別表第3第2号の休暇の単位は、30分とし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の当該休暇は、1日につき2時間(同表第2号に規定する減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

(追加〔令和8年訓令2号の2〕)

(私傷病休暇の日数等)

第13条 規則別表第2第14号に規定する市長の定める期間は、第2条第1項第1号ア(ア)から(ウ)までに掲げる会計年度任用職員にあっては10日の範囲内の期間とし、同項第1号イ(ア)に掲げる会計年度任用職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、同項第1号イ(イ)に掲げる職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日数の範囲内の期間とする。

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

7日

5日

3日

1日

(全部改正・一部改正〔令和8年訓令2号の2〕)

(雑則)

第14条 前条までに規定するもののほか、年次休暇以外の休暇の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。

2 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である会計年度任用職員の1時間を単位として与えられた規則別表第2第9号、第12号若しくは第13号、第16号若しくは第17号の休暇又は1日以外の単位で与えられた同表第14号の休暇を日に換算する場合には、これらの休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

(追加〔令和8年訓令2号の2〕)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

2 当分の間、第2条第1項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の年次休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ次の表の任期の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月を超え1年以下

10日

7日

5日

3日

1日

5月を超え6月以下

7日

5日

4日

2日

1日

4月を超え5月以下

5日

3日

2日

1日

1日

3月を超え4月以下

3日

2日

1日

1日

0日

2月を超え3月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1月を超え2月以下

1日

0日

0日

0日

0日

備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ次の表の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

3 当分の間、第2条第2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。

4 この訓令の施行日前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員が、施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合において、附則第2項第3号に規定する継続勤務期間は施行日前の継続勤務期間を含めた期間とする。

5 改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員が、施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合において、附則第3項の規定は施行日前の年次休暇についても適用する。

(令和3年1月13日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年12月28日訓令第5号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月16日訓令第2号の2)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

垂水市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年3月6日 訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 服務・研修及び休暇
沿革情報
令和2年3月6日 訓令第3号
令和3年1月13日 訓令第1号
令和3年12月28日 訓令第5号
令和4年3月23日 訓令第3号
令和7年3月26日 訓令第1号
令和8年3月16日 訓令第2号の2