○垂水市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和2年3月6日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、垂水市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第8号。以下「規則」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
ア 次の(ア)から(ウ)までに掲げる会計年度任用職員 6月以上の任期を定めて任用された日又は6月以上の期間を定めて任期を更新された日(以下この項において「特定日」という。)以後の1年間において10日
(ア) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員
(イ) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で、1週間の勤務時間が29時間以上であるもの
(ウ) 週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で、1年間の勤務日が217日以上であるもの
(ア) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員を除く。)
(イ) 週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で、1年間の勤務日が48日以上216日以下であるもの。
1週間の勤務日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
ア 前号ア(ア)から(ウ)までに掲げる会計年度任用職員のうち、継続勤務を開始した日から6月間継続勤務し、全勤務日の8割以上出勤したもの 次の1年間において10日
1週間の勤務日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
(3) 第1号に掲げる場合に該当して年次休暇が認められた会計年度任用職員(この号に掲げる場合に該当して年次休暇が認められた会計年度任用職員を含む。)である場合 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数
特定日から起算した継続勤務年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 |
日数 | 1日 | 2日 | 4日 | 6日 | 8日 | 10日 |
1週間の勤務日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
特定日から起算した継続勤務期間 | 1年 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 | |
(4) 第2号に掲げる場合に該当して年次休暇が認められた会計年度任用職員(この号に掲げる場合に該当して年次休暇が認められた会計年度任用職員を含む。)又は特定会計年度任用職員(継続勤務を開始した日から6月を超えて継続勤務している会計年度任用職員であって、同日以後において年次休暇が認められていないものをいう。)である場合 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数
6月経過日から起算した継続勤務年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 |
日数 | 1日 | 2日 | 4日 | 6日 | 8日 | 10日 |
1週間の勤務日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
6月経過日から起算した継続勤務期間 | 1年 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 | |
2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。
3 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
4 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
(一部改正〔令和8年訓令2号の2〕)
(1) 規則別表第2第8号及び第14号の休暇 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)
(2) 規則別表第2第9号、第12号、第13号、第16号及び第17号の休暇 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの
(4) 規則別表第3第2号の休暇 初めて同号の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの
(一部改正〔令和8年訓令2号の2〕)
(市長の定める日)
第4条 規則別表第2第8号に規定する市長の定める日は、勤務時間が割り振られていない日とし、同号の原則として連続する3日の取扱いについては、暦日によるものとし、特に必要があると認められる場合には1暦日ごとに分割することができるものとする。
(一部改正〔令和8年訓令2号の2〕)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
(結婚休暇の取得期間)
第6条 規則別表第2第7号に規定する市長が定める期間は、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までとする。
(妊産婦である女性職員の健康診査及び保健指導)
第7条 規則別表第2第19号に規定する市長の定める時間は、妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、当該会計年度任用職員について定められた1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間とする。
(一部改正〔令和8年訓令2号の2〕)
(妊娠中の通勤緩和)
第8条 規則別表第2第21号に規定する市長の定める時間は、当該会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間とする。
(一部改正〔令和8年訓令2号の2〕)
2 規則別表第2第9号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。
(一部改正〔令和8年訓令2号の2〕)
(配偶者出産休暇)
第8条の3 規則別表第2第12号に規定する市長が定める期間は、会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過するまでの日とし、同号に規定する市長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に2を乗じて得た数の時間とする。
2 規則別表第2第12号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(一部改正〔令和8年訓令2号の2〕)
(育児参加のための休暇)
第8条の4 規則別表第2第13号に規定する市長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間とする。
2 規則別表第2第13号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(一部改正〔令和8年訓令2号の2〕)
(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164条)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健安全法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由又は(1)に掲げる事由に準ずるもの
2 規則別表第2第16号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(一部改正〔令和8年訓令2号の2〕)
(1) 要介護者の世話
(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話
2 規則別表第2第17号の市長の定めるものは、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子とする。
3 規則別表第2第17号に規定する市長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。
4 規則別表第2第17号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(一部改正〔令和8年訓令2号の2〕)
2 会計年度任用職員の申出は、同号に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障がある日又は時間であることを理由として休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同理由により休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(追加〔令和8年訓令2号の2〕)
(追加〔令和8年訓令2号の2〕)
1週間の勤務日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
(全部改正・一部改正〔令和8年訓令2号の2〕)
(雑則)
第14条 前条までに規定するもののほか、年次休暇以外の休暇の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
(追加〔令和8年訓令2号の2〕)
附則
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
1週間の勤務日の日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 6月を超え1年以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月を超え6月以下 | 7日 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 | |
4月を超え5月以下 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
3月を超え4月以下 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
2月を超え3月以下 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
1月を超え2月以下 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
(3) 任期の満了により退職した後に翌年度において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ次の表の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))
1週間の勤務日の日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数 | 1年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 | |
備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
3 当分の間、第2条第2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。
4 この訓令の施行日前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員が、施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合において、附則第2項第3号に規定する継続勤務期間は施行日前の継続勤務期間を含めた期間とする。
5 改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員が、施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合において、附則第3項の規定は施行日前の年次休暇についても適用する。
附則(令和3年1月13日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月28日訓令第5号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月16日訓令第2号の2)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。