○垂水市職員の一斉定時退庁日実施規程
平成29年5月30日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、一斉定時退庁日を設けることにより、時間外勤務を縮減し、職員の健康の保持、地域・家庭生活との調和及び省エネルギーの推進等に努めることを目的とする。
(定義)
第2条 一斉定時退庁日とは、職員が前条の目的を達成するために、勤務時間終了後、特別の理由がない限り、速やかに退庁しなければならない日をいう。ただし、議会開催中を除く。
(一斉定時退庁日)
第3条 一斉定時退庁日は、毎週水曜日とし、勤務時間終了後は、すべての執務室の消灯を行い、所属ごとに一斉退庁するものとする。
(実施方法)
第4条 所属長は、一斉定時退庁日において率先して定時退庁に努めるとともに、所属職員に対して定時退庁を促し、時間外勤務命令を行わないものとする。
2 一斉定時退庁日にやむを得ず時間外勤務が必要な場合は、定時退庁日時間外勤務届書(別記第1号様式)を総務課へ提出することとし、所属長は、当該日を基準として前後1週間以内の平日に定時退庁日を設けるよう配慮しなければならない。
3 所属長は、所属職員が一斉定時退庁日以外の日においても定時に退庁することができるよう、平素から所属職員の業務能率の向上に配慮しなければならない。
4 総務課は、実施の周知及び定期的に職場巡回等を行い、実施状況について把握することにより、一斉定時退庁日の定着に努めるものとする。
附則
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
