○垂水市窓口業務の時間延長に関する規程

平成20年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、市民に対する行政サービスの向上を図るために窓口業務の時間延長(以下「時間延長」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(窓口、業務、実施日及び時間)

第2条 時間延長を行う窓口、取扱業務、実施日及び時間は、別表のとおりとする。

(勤務時間及び職員配置)

第3条 時間延長を実施する課の所属長(以下「所属長」という。)は、垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第9号)第3条の規定により勤務時間を割り振るものとする。

2 所属長は、時間延長の実施に必要な体制を整備するとともに、効率的な事務の執行を考慮した数の職員を配置し、月ごとの勤務計画を定めるものとする。

(庁舎内の管理)

第4条 総務課長、所属長は、庁舎内において、利用者が関係しない場所に立ち入ることのないよう協議の上、必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年1月23日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年1月11日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

窓口

取扱事務

実施日及び時間

市民課

マイナンバーカードに関する市民課所管事務

毎月第1・3木曜日(垂水市の休日を定める条例(平成元年条例第31号)第1条第1項第2号及び同項第3号に規定する市の休日を除く。)の午後5時15分から午後7時まで

税務課

市税等の収納業務

毎月第1・3木曜日(垂水市の休日を定める条例(平成元年条例第31号)第1条第1項第2号及び同項第3号に規定する市の休日を除く。)の午後5時15分から午後7時まで

垂水市窓口業務の時間延長に関する規程

平成20年3月31日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 服務・研修及び休暇
沿革情報
平成20年3月31日 訓令第3号
令和2年1月23日 訓令第2号
令和6年1月11日 訓令第1号