○垂水市窓口業務の時間延長に関する規程
平成20年3月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、市民に対する行政サービスの向上を図るために窓口業務の時間延長(以下「時間延長」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(窓口、業務、実施日及び時間)
第2条 時間延長を行う窓口、取扱業務、実施日及び時間は、別表のとおりとする。
(勤務時間及び職員配置)
第3条 時間延長を実施する課の所属長(以下「所属長」という。)は、垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第9号)第3条の規定により勤務時間を割り振るものとする。
2 所属長は、時間延長の実施に必要な体制を整備するとともに、効率的な事務の執行を考慮した数の職員を配置し、月ごとの勤務計画を定めるものとする。
(庁舎内の管理)
第4条 総務課長、所属長は、庁舎内において、利用者が関係しない場所に立ち入ることのないよう協議の上、必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月23日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月11日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
窓口 | 取扱事務 | 実施日及び時間 |
市民課 | マイナンバーカードに関する市民課所管事務 | 毎月第1・3木曜日(垂水市の休日を定める条例(平成元年条例第31号)第1条第1項第2号及び同項第3号に規定する市の休日を除く。)の午後5時15分から午後7時まで |
税務課 | 市税等の収納業務 | 毎月第1・3木曜日(垂水市の休日を定める条例(平成元年条例第31号)第1条第1項第2号及び同項第3号に規定する市の休日を除く。)の午後5時15分から午後7時まで |