○垂水市職員の育児又は介護のための早出遅出勤務に関する規程

令和5年4月28日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)第8条の2に定める育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(早出遅出勤務職員の勤務時間等)

第2条 条例第8条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する早出遅出勤務をさせる職員の勤務時間及び休憩時間は、次の表に定めるとおりとする。

区分

勤務時間

休憩時間

早出1

午前7時30分から午後4時15分まで

正午から午後1時まで

早出2

午前8時00分から午後4時45分まで

遅出1

午前9時00分から午後5時45分まで

遅出2

午前9時30分から午後6時15分まで

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

垂水市職員の育児又は介護のための早出遅出勤務に関する規程

令和5年4月28日 訓令第3号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 服務・研修及び休暇
沿革情報
令和5年4月28日 訓令第3号