○垂水市職員記章はい用規程
昭和38年3月11日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、垂水市職員記章(以下「記章」という。)のはい用について必要な事項を定めることを目的とする。
(意義)
第2条 記章は、市長、副市長及び職員(以下「職員」という。)がその身分を表示するためにはい用するものとする。
(記章のはい用)
第3条 職員は、公務に従事する場合には、必ず記章をはい用しなければならない。
2 記章は、左胸部の見易い箇所にはい用しなければならない。
(記章の貸与及び返納)
第4条 記章は、職員の就職の際貸与し、退職又はその資格を失ったときは直ちにこれを返納しなければならない。
2 記章は、これを他人に貸与し、又は使用させてはならない。
(記章のき損又は亡失)
第5条 記章をき損し、又亡失したときは直ちに所属長を経て市長に届け出て再交付を受けなければならない。
2 前項の再交付については、実費を弁償させるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年3月1日から適用する。
附則(平成17年5月26日訓令第9号)
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。