○垂水市職員結核療養者取扱規則

昭和30年7月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年垂水市条例第1号)第13条に基き、職員の結核療養に関する事項を定めることを目的とする。

(要療養者)

第2条 健康診断の結果、結核の判定を受けた職員を要療養者とし、任命権者の認定により次の3種類に分ける。

(1) 要入院者 重患であつて伝染のおそれがあると認められる者

(2) 要家庭療養者 入院又は家庭の何れかで療養を要すると認められる者

(3) 要注意者 激務に従事すると病勢悪化するおそれがあると認められる者

(要注意者)

第3条 要注意者を分けて、次の3種類とする。

(1) 半日勤務者 激務を禁止して半日勤務とし、常時療治を要する者

(2) 激務禁止者 激務を禁止して一般事務に従事し、時々治療を要する者

(3) 準激務禁止者 激務を禁止して一般事務に従事し、1月1回程診断を要する者

(療養休暇)

第4条 要療養者の療養休暇は、次の範囲内において任命権者の許可した期間とする。

(1) 勤続1年未満の者 6月

(2) 勤続1年以上5年未満の者 12月

(3) 勤続5年以上の者 18月

2 任命権者は、病状、罹病の原因及びその他につき止むを得ない事情があると認めるときは、第1項に定めるそれぞれの期間の2分の1以内において、更に延長することができる。但し、前項の期間を通じて2年を超えることはできない。

(療養休暇満了後の措置)

第5条 前条に定める期間が満了し、なお療養を要する者に対しては、休職を命じ又は退職させるものとする。

(療養休暇許可の手続)

第6条 第4条の休暇を受けようとする者は、別記様式の「療養休暇願」を、任命権者に提出して、その許可を受けなければならない。休暇の期間を延長しようとするときもまた同様とする。

(要療養者に対する措置)

第7条 任命権者は、要入院者につき、その意見を聞いた上で、適当と認める療養所又は病院に入院させるものとする。

(要療養者の報告義務)

第8条 要療養者は、その療養休暇中、2月毎にその指定する医師の診断書及びその他必要な届書を任命権者に提出しなければならない。

第9条 任命権者は、要注意者に対し、第3条に掲げる種類に応じて、それぞれ必要な事務量の軽減を行わなければならない。但し、事務量の軽減ができない場合においては、配置転換その他適当な措置を講じなければならない。

この規則は、昭和30年7月1日から施行する。

(昭和33年9月30日規則第4号)

この規則は、昭和33年10月1日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第5号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

垂水市職員結核療養者取扱規則

昭和30年7月1日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 服務・研修及び休暇
沿革情報
昭和30年7月1日 規則第10号
昭和33年9月30日 規則第4号
昭和48年3月30日 規則第5号
平成7年3月22日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第15号の2