○垂水市職員研修規程

平成8年3月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、垂水市職員(以下「職員」という。)の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修)

第2条 市長は、職員が資質を向上し、職務に必要な知識及び技能を修得させるため、職員に研修を行う。

(研修の種類)

第3条 研修の種類は、次のとおりとする。

1 職場研修

2 職場外研修

ア 新規採用職員研修

イ 一般職員研修

ウ 専門研修

エ 役付職員研修

オ 委託研修

カ その他の研修

(職場研修)

第4条 職場研修は、市長が実施する研修のほかに職員が担任事務に係る実務上の研修を行うものとする。

2 課長は、所属職員に対し、常に適切な職場研修を行うよう務めなければならない。

3 総務課長は、職員研修を促進するため必要に応じ課長に対し、職場研修実施計画又は実施状況についての報告を求めることができる。

(職場外研修)

第5条 職場外研修の区分、対象職員及び実施概要は、別表のとおりとし、その研修期間、人員及び時間数については、総務課長がその都度定めるものとする。

(研修の決定及び服務)

第6条 職場外研修を受ける職員は、当該研修の実施に際し、その都度市長が命ずるものとし、職場外研修を命じられた職員は、研修の期間中総務課長の指示に従い、研修に専念しなければならない。

(効果測定)

第7条 職場外研修で必要と認めるときには、その研修効果を測定するため、試験又は調査を行うことができる。

(講師)

第8条 職場外研修の講師は、学識経験者又は職員のうちから市長が委嘱又は任命する。

(人事記録)

第9条 職場外研修のうち、適当と認められる研修の修了者については、その旨を人事記録に記録する。

(自主研修)

第10条 第3条に規定するもののほか、自主研修として、職員は、市行政の研究、能率改善を目的とする研究会等を結成することができる。

2 前項の研究会等に対して、市長が適当と認めるときは、予算の範囲内において必要な助成をすることができる。

(実施の細目)

第11条 この規程に定めるものを除くほか、職員に対する研修の実施に関し必要な事項は、総務課長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

区分

対象職員

実施概要

新規採用職員研修

新規採用職員

服務規則、市勢概要、執務要領その他職員として必要な基礎的な知識を習得させる。

一般職員研修

第1部研修

主事補

技師補

市政全般に対する理解を深めさせ、実務に関連する一般的な知識、技能を付与し応用力を養成する。

第2部研修

主事

技師

専門研修

関係職員

職務と密接な関係のある専門的知識、技能を修得させる。

役付職員研修

主任

係長(主査)

課長補佐(主幹)

課長

役付職員として必要な知識、技能を修得させる。

委託研修

全職員

職員を国、他の地方公共団体、学校その他に派遣して必要な知識、技能などを修得させる。

その他の研修

必要と認める職員

その都度定める。

垂水市職員研修規程

平成8年3月28日 訓令第1号

(平成8年3月28日施行)